○青森県個人情報の保護に関する条例

令和五年三月二十四日

青森県条例第三号

青森県個人情報の保護に関する条例をここに公布する。

青森県個人情報の保護に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続等に関し必要な事項を定め、並びに法の施行の状況の公表について定めるものとする。

(用語)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第三条 県の機関(議会を除く。第十六条において同じ。)及び県が設立した地方独立行政法人(以下「県の機関等」という。)は、規則で定めるところにより、当該県の機関等が保有している法第七十四条第二項第九号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第三項において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

 法第七十四条第二項第二号から第四号まで、第六号から第八号まで及び第十号に掲げる個人情報ファイル

 法第七十五条第一項又は前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル

 公表することにより当該個人情報ファイルに記録される特定の個人が識別されるおそれのあるもの

3 第一項の規定にかかわらず、県の機関等は、記録項目の一部若しくは法第七十四条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(開示することができる期日等の開示決定等通知に係る書面への記載)

第四条 県の機関等は、開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)をした場合において、当該保有個人情報の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲を法第八十二条各項の規定による通知(以下「開示決定等通知」という。)に係る書面に記載しなければならない。

(開示決定等通知の期限)

第五条 開示決定等通知は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。ただし、法第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、県の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、県の機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等通知の期限の特例)

第六条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十五日以内にその全てについて開示決定等通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、県の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等通知をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等通知をすれば足りる。この場合において、県の機関等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報について開示決定等通知をする期限

(開示請求に係る手数料の額)

第七条 法第八十九条第二項の条例で定める手数料の額は、零円とする。

(開示決定に基づく写しの交付等に係る費用負担)

第八条 開示決定に基づき保有個人情報が記録されている文書又は図画の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用の額として県の機関等が定める額を負担しなければならない。

2 開示決定に基づき電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として県の機関等が定める額を負担しなければならない。

(訂正決定等通知の期限)

第九条 法第九十三条各項の規定による通知(次条において「訂正決定等通知」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、法第九十一条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、県の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、県の機関等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等通知の期限の特例)

第十条 県の機関等は、訂正決定等通知に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等通知をすれば足りる。この場合において、県の機関等は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 訂正決定等通知をする期限

(訂正の実施の通知)

第十一条 県の機関等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をしたときは、訂正請求者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等通知の期限)

第十二条 法第百一条各項の規定による通知(次条において「利用停止決定等通知」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、法第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、県の機関等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、県の機関等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等通知の期限の特例)

第十三条 県の機関等は、利用停止決定等通知に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等通知をすれば足りる。この場合において、県の機関等は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 利用停止決定等通知をする期限

(審査請求に係る諮問に対する答申の尊重)

第十四条 法第百五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定により諮問をした県の機関等は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第十五条 法第百十九条第三項の条例で定める手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円

 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第百十九条第四項の条例で定める手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる者以外の者 法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十九条第三項の規定により納入しなければならない手数料の額と同一の額

 法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円

3 法第百十九条第三項及び第四項の手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(個人情報の保護に関する施策等に係る諮問)

第十六条 県の機関は、法第三章第三節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、青森県情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(法の施行の状況の公表)

第十七条 知事は、毎年度、県の機関等における法の施行の状況を公表しなければならない。

(施行事項)

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(青森県個人情報保護条例の廃止)

2 青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号)は、廃止する。

(青森県個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の青森県個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第二条第三号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第十二条の規定による職務上知り得た旧条例第二条第一号に規定する個人情報(この条例の施行前に知り得たものに限る。次項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧条例第六条第一項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)又は旧実施機関が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(附則第八項において「指定管理者」という。)に行わせている旧個人情報取扱事務に従事していた者に係る旧条例第十三条第三項の規定による当該旧個人情報取扱事務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日前に旧条例第十四条第一項若しくは第二項(旧条例第二十六条第二項及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項又は第三十二条第一項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

6 知事は、旧条例第四十九条の規定の例により、令和五年度、旧条例の運用状況を公表しなければならない。

7 附則第三項又は第四項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第二条第八号に規定する個人情報電算ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 附則第三項又は第四項に規定する者が、その職務上又は委託を受けた旧個人情報取扱事務若しくは指定管理者に行わせている旧個人情報取扱事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第二条第七号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

9 前二項の規定は、県の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

10 この条例の施行前にした行為及び附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

青森県個人情報の保護に関する条例

令和5年3月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)