○農業振興地域の指定

令和五年三月二十四日

青森県告示第二百二号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。

その関係図面は、青森県農林水産部構造政策課及び上北地域県民局地域農林水産部に備え置いて縦覧に供する。

地域名

区域

七戸地域

七戸町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域

1 国有林野の区域

2 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する用途地域の区域

3 字宇道坂、字上町野、字貝ノ口、字七戸、字城ノ後、字蒼前、字寺裏、字七戸深山、字寺下山、字天王、字十役野、字野続、字八幡岳、字東上川原、字東槻木、字蛇坂、字町、字市ノ渡、字栗ノ木沢、字五庵ノ下、字堰代、字底田及び字古和備の区域

農業振興地域の指定

令和5年3月24日 告示第202号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第1節 農村振興
沿革情報
令和5年3月24日 告示第202号