○道路の供用の開始

令和五年八月二十五日

青森県告示第五百十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和五年九月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道四五四号

三戸郡新郷村大字戸来字戸来嶽国有林第五九九林班ハ小班から

三戸郡新郷村大字戸来字戸来嶽国有林第五九九林班ハ小班まで

令和五・八・二六

道路の供用の開始

令和5年8月25日 告示第511号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和5年8月25日 告示第511号