○対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止

令和五年十月十日

青森県告示第五百九十九号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十二条第二項の規定により次のとおり対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止する。

一 捕獲等を禁止する対象狩猟鳥獣の種類

オスキジ及びオスヤマドリ

二 捕獲等を禁止する区域

青森県一円

三 捕獲等を禁止する期間

令和五年十一月十五日から令和十年十一月十四日までの間において毎年一月十六日から二月十五日まで

対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止

令和5年10月10日 告示第599号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
令和5年10月10日 告示第599号