○鳥獣保護区の指定

令和五年十月十六日

青森県告示第六百九号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定により行った美山湖鳥獣保護区の指定を次のとおり変更し、令和五年十月十六日から施行するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。

一 名称

津軽白神湖鳥獣保護区

二 区域

中津軽郡西目屋村大字居森平地内津軽ダム本堤体北端にある津軽ダム水域指定標柱第四号を起点とし、同点から西方に進み貯水用地を一周し、起点に至る標高二二六メートルの水平線内に囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

三 存続期間

平成二十三年十一月一日から令和十三年十月三十一日まで

四 保護に関する指針

(一) 指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 指定目的

津軽白神湖鳥獣保護区は、西目屋村の中央部に位置する津軽ダムの貯水区域である。カモ類、アカゲラ、カケスを始めとする多様な鳥獣類が生息しており、環境省レッドリストで絶滅危惧IB類に分類されるイヌワシ、クマタカのほか、青森県レッドデータブックで重要希少野生生物に分類されるミサゴ、アカショウビン、希少野生生物に分類されるカンムリカイツブリ、アオバト、ヤマセミ、オオアカゲラなども見ることができる。

当該区域周辺には、津軽ダムパーク、白神が故郷橋パーク、津軽白神湖パーク及び美山湖パークの四つの公園が整備され、カヌーやボート、水陸両用バスでの湖上ツアーなどを通して、県民が身近に鳥獣に触れ合える貴重な場となっている。

このため、当該区域を身近な鳥獣生息地として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 管理方針

定期的な巡視などにより鳥獣の生息状況を確認し、違法行為や鳥獣の生息を阻害する行為の防止に努めるなど、鳥獣の安定的な生息が図られるよう適切な管理を実施する。

画像

鳥獣保護区の指定

令和5年10月16日 告示第609号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
令和5年10月16日 告示第609号