○青森県議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和五年十月十八日

青森県議会告示第二号

青森県議会議員の請負の状況の公表に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、青森県議会議員(以下「議員」という。)が青森県に対し請負(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条の二に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって青森県議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。

(報告)

第二条 議員は、毎年六月一日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了又は青森県議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は青森県議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、当該六月三十日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第一号ニにおいて同じ。)における青森県に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。

 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項

 契約締結日

 請負の対象とする役務、物件等

 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)

 当該六月三十日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額

 前号ニに掲げる総額の合計額

2 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に当該訂正の内容を届け出なければならない。

(報告の一覧の作成及び公表)

第三条 議長は、前条第一項の規定による報告(同条第二項の規定による訂正の届出があった場合にあっては、当該訂正後の報告)の一覧を作成し、公表しなければならない。

(報告等の保存及び閲覧)

第四条 第二条の規定による報告及び訂正の届出は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の届出の閲覧を請求することができる。

(委任)

第五条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、告示の日から施行し、令和五年四月一日に始まる会計年度における請負から適用する。

青森県議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和5年10月18日 議会告示第2号

(令和5年10月18日施行)

体系情報
第15編 会/第2章
沿革情報
令和5年10月18日 議会告示第2号