○特定猟具使用禁止区域の指定

令和五年十月二十七日

青森県告示第六百三十五号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第十二項において読み替えて準用する同法第三十四条第三項の規定により公示する。

一 名称

大沢田特定猟具使用禁止区域(銃)

二 区域

市道北野牛鍵線と市道椛沢芋久保線との交点を起点とし、同点から市道椛沢芋久保線を南東に進み、市道大深内中学校大沢田線との交点に至り、同点から市道大深内中学校大沢田線を北東に進み、市道大沢田大洞線との交点に至り、同点から市道大沢田大洞線を北東に進み、市道芋久保大沢田東線との交点に至り、同点から市道芋久保大沢田東線を北に進み、市道北野牛鍵線との交点に至り、同点から市道北野牛鍵線を西に進み、起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

三 存続期間

令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

四 禁止に係る特定猟具の種類

画像

特定猟具使用禁止区域の指定

令和5年10月27日 告示第635号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
令和5年10月27日 告示第635号