○道路の供用の開始

令和五年十二月一日

青森県告示第六百九十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和五年十二月三十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道八戸三沢線

上北郡六戸町大字下吉田字米沢九の三から上北郡六戸町大字下吉田字米沢五の二まで

令和五・一二・一

道路の供用の開始

令和5年12月1日 告示第691号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和5年12月1日 告示第691号