○道路の供用の開始

令和五年十二月十八日

青森県告示第七百四十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和六年一月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

三沢市鹿中三丁目一四五の四八九から三沢市三川目三丁目一四五の三三二まで

令和五・一二・一八

道路の供用の開始

令和5年12月18日 告示第749号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和5年12月18日 告示第749号