○青森県広報・広聴事務に関する規程

平成元年三月三十日

青森県訓令甲第十二号

庁中一般

青森県広報・広聴事務に関する規程

青森県庁内広報組織に関する規程(昭和三十九年三月青森県訓令甲第十八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、広報・広聴事務を総合的かつ効果的に行うための組織、手続等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において「広報・広聴事務」とは、次に掲げる事務をいう。

 県行政に関する広報及び広聴の計画の策定に関する事務

 県行政に関する広報及び広聴の実施に関する事務

 県行政に関する情報の収集及び整理に関する事務

 報道機関に対する報道素材の提供に関する事務

 その他広報及び広聴に関し必要な調査及び研究に関する事務

(広報・広聴事務の積極的推進)

第三条 各部局(青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号。以下「組織規則」という。)第七条に規定する部及び局並びに組織規則第九条第一項に規定する出納局をいう。以下同じ。)の長は、当該各部局の所掌事務に係る広報・広聴事務が積極的に推進されるよう努めるものとする。

(平一〇訓令甲一一・平一三訓令甲一二・平一五訓令甲二五・平一六訓令甲二四・平一七訓令甲二八・平一八訓令甲二八・一部改正)

(報道監)

第四条 報道監(組織規則第二十条の二第一項及び第二十五条の二の三第一項に規定する報道監をいう。以下同じ。)は、その所掌事務に係る広報・広聴事務の総括整理を行うとともに、当該広報・広聴事務について総務部との調整に当たるものとする。

(平八訓令甲六・平一六訓令甲二四・平一七訓令甲二八・平一八訓令甲二八・平一九訓令甲四・平二〇訓令甲二〇・令二訓令甲五・令六訓令甲二・一部改正)

(広報広聴責任者)

第五条 各課等(組織規則第八条第一項に規定する知事公室並びに同項及び同条第二項の表の下欄に掲げる課並びに会計管理課及び財務指導課をいう。以下同じ。)及び組織規則第六条第三項の規定に基づき本庁に設置される機関に広報広聴責任者を置く。

2 広報広聴責任者は、原則としてグループマネージャーに相当する職にある者とし、当該所属の長が命ずる。

3 広報広聴責任者は、上司の命を受けて、各課等の広報広聴責任者にあってはその分掌事務、組織規則第六条第三項の規定に基づき本庁に設置される機関の広報広聴責任者にあってはその所掌事務に係る広報・広聴事務の整理及び調整を行うとともに、当該広報・広聴事務について報道監及び広報広聴課との連絡に当たるものとする。

(平二訓令甲四・平八訓令甲六・平一〇訓令甲一一・平一三訓令甲一二・平一五訓令甲二五・平一六訓令甲二四・平一七訓令甲二八・平一八訓令甲二八・平一九訓令甲四・平二〇訓令甲二〇・平二一訓令甲四・平二二訓令甲三・令六訓令甲二・一部改正)

(年間重点広報計画等の策定)

第六条 報道監は、当該各部局の広報広聴責任者に指示して、その所掌事務に係る広報・広聴事務を総括整理し、当該各部局における年間の広報の計画及び月間の広報の計画を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された当該各部局における年間の広報の計画及び月間の広報の計画を整理し、及び調整し、重点的に行う広報の年間の計画(以下「年間重点広報計画」という。)及び広報広聴課の有する広報媒体を利用して行う広報の月間の計画(以下「月間広報計画」という。)を策定しなければならない。

(平八訓令甲六・平一〇訓令甲一一・平一六訓令甲二四・平一七訓令甲二八・平二〇訓令甲二〇・平二一訓令甲四・令六訓令甲二・一部改正)

(広報広聴連絡会議)

第七条 年間重点広報計画の策定等特に重要な広報・広聴事務について総合的に調整するため、総務部長は、必要に応じ、広報広聴連絡会議を開催するものとする。

2 広報広聴連絡会議は、総務部長、広報広聴課長、広報広聴課長が指名する広報広聴課の職員及び報道監をもって構成する。

3 広報広聴連絡会議は、総務部長が主宰し、総務部長が不在のときは、総務部長が指名する総務部の報道監がその職務を行う。

4 総務部長は、必要に応じ、知事部局以外の県の機関の職員の広報広聴連絡会議への出席を求めることができる。

5 広報広聴連絡会議の庶務は、広報広聴課において処理する。

(平四訓令甲三・平八訓令甲六・平一〇訓令甲一一・平一五訓令甲二五・平一六訓令甲二四・平一七訓令甲二八・平二〇訓令甲二〇・平二一訓令甲四・令六訓令甲二・一部改正)

(庁議等への報告)

第八条 年間重点広報計画の策定等特に重要な広報・広聴事務の処理については、庁議に報告するものとする。

2 年間重点広報計画の策定等特に重要な広報・広聴事務及び月間広報計画の策定等重要な広報・広聴事務の処理については、次長連絡会議に報告するものとする。

(総務部長の調整)

第九条 総務部長は、広報・広聴事務の実施に関し必要があると認めるときは、報道監に対し、資料等の提出を求めることができる。

(平一〇訓令甲一一・平一六訓令甲二四・平一七訓令甲二八・平二〇訓令甲二〇・令六訓令甲二・一部改正)

(委任)

第十条 この規程に定めるもののほか、広報・広聴事務の処理に関し必要な基本的事項は、総務部長が定める。

(平一〇訓令甲一一・旧第十条繰下・一部改正、平一六訓令甲二四・平一七訓令甲二八・一部改正、平二〇訓令甲二〇・旧第十一条繰上、令六訓令甲二・一部改正)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第三号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第六号)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年訓令甲第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第三号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第二五号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第二四号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第二八号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第二八号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第二〇号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和六年訓令甲第二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

青森県広報・広聴事務に関する規程

平成元年3月30日 訓令甲第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 企画政策/第2章 広報・広聴
沿革情報
平成元年3月30日 訓令甲第12号
平成2年3月30日 訓令甲第4号
平成4年3月30日 訓令甲第3号
平成5年3月31日 訓令甲第12号
平成6年3月30日 訓令甲第6号
平成8年3月29日 訓令甲第6号
平成9年3月31日 訓令甲第3号
平成10年3月30日 訓令甲第11号
平成13年3月30日 訓令甲第12号
平成15年3月31日 訓令甲第25号
平成16年3月31日 訓令甲第24号
平成17年3月30日 訓令甲第28号
平成18年3月31日 訓令甲第28号
平成19年3月30日 訓令甲第4号
平成20年3月31日 訓令甲第20号
平成21年3月30日 訓令甲第4号
平成22年3月31日 訓令甲第3号
令和2年3月30日 訓令甲第5号
令和6年3月29日 訓令甲第2号