○青森県部等設置条例
昭和三十七年三月二十日
青森県条例第三号
〔青森県部設置条例〕をここに公布する。
青森県部等設置条例
(平一六条例三・平一七条例一〇・平一八条例五・改称)
(部等の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び局(以下「部等」という。)を置く。
総務部
財務部
総合政策部
こども家庭部
交通・地域社会部
環境エネルギー部
健康医療福祉部
経済産業部
観光交流推進部
農林水産部
県土整備部
危機管理局
国スポ・障スポ局
(昭三八条例四三・昭四七条例五・昭四九条例二五・昭五三条例七・平八条例三・平九条例七・平一三条例六・平一五条例一〇・平一六条例三・平一七条例一〇・平一八条例五・平二三条例一一・平二八条例一〇・令五条例六・令六条例四・一部改正)
(部等の事務分掌)
第二条 部等の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
一 総務部
(一) 職員の人事及び福利厚生に関する事項
(二) 県の行政一般に関する事項
(三) 広報及び広聴に関する事項
(四) 条例の立案その他他の部等の主管に属しない事項
二 財務部
(一) 県の予算、税その他の財務に関する事項
(二) 市町村その他公共団体の行財政一般に関する事項
(三) 議会に関する事項
三 総合政策部
(一) 県行政の総合的な企画及び調整に関する事項
(二) 県行政の基礎調査に関する事項
(三) 統計に関する事項
四 こども家庭部
(一) 少子化対策及びこども・若者に関する施策の総合調整に関する事項
(二) 児童福祉に関する事項
(三) 男女共同参画に関する施策の総合調整に関する事項
(四) 労働に関する事項
五 交通・地域社会部
(一) 交通体系に関する事項
(二) 消費者の保護、交通安全その他県民生活の向上に関する事項
(三) 文化振興に関する事項
六 環境エネルギー部
(一) 生活環境及び自然環境の保全に関する事項
(二) エネルギーに関する事項
七 健康医療福祉部
(一) 保健、医療及び公衆衛生に関する事項
(二) 社会福祉に関する事項
(三) 社会保障に関する事項
八 経済産業部
(一) 商業及び工業に関する事項
(二) 地域経済の振興に関する事項b
(三) 計量に関する事項
九 観光交流推進部
(一) 観光に関する事項
(二) 国際交流に関する事項
(三) 県産品の販売促進に関する事項
(四) 航空路線に関する事項
十 農林水産部
(一) 農業、林業、畜産業及び水産業に関する事項
(二) 農地関係の調整に関する事項
(三) 土地改良その他の農村整備に関する事項
(四) 漁港に関する事項
十一 県土整備部
(一) 道路及び河川に関する事項
(二) 都市計画に関する事項
(三) 住宅及び建築に関する事項
(四) 港湾(漁港を除く。)、空港その他県土の整備に関する事項
十二 危機管理局
(一) 危機管理及び防災に関する事項
(二) 消防及び高圧ガス等の保安に関する事項
十三 国スポ・障スポ局
(一) 第八十回国民スポーツ大会に関する事項
(二) 第二十五回全国障害者スポーツ大会に関する事項
(昭三八条例四三・昭三九条例九一・昭四一条例九・昭四二条例七・昭四三条例二・昭四七条例五・昭四九条例二五・昭五一条例三・昭五三条例七・昭五六条例一・平八条例三・平九条例七・平一三条例六・平一四条例五・平一五条例一〇・平一六条例三・平一七条例一〇・平一八条例五・平二〇条例六・平二三条例一一・平二四条例一六・平二八条例一〇・令五条例六・令六条例四・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 部設置条例(昭和二十九年四月青森県条例第三十一号)は、廃止する。
3 青森県附属機関に関する条例(昭和三十六年一月青森県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和三八年条例第四三号)抄
1 この条例は、昭和三十八年九月十日から施行する。
2 青森県附属機関に関する条例(昭和三十六年一月青森県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和三九年条例第九一号)
この条例中第二条第一号の改正規定は公布の日から、同条第七号の改正規定は青森空港条例(昭和三十九年九月青森県条例第八十五号)の施行の日から施行する。
附則(昭和四一年条例第九号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第二号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(青森県附属機関に関する条例の一部改正)
2 青森県附属機関に関する条例(昭和三十六年一月青森県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四九年条例第二五号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第三号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第七号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第三号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(青森県附属機関に関する条例の一部改正)
2 青森県附属機関に関する条例(昭和三十六年一月青森県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一三年条例第六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一〇号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一六号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一〇号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第六号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第四号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。