○青森県地域県民局及び行政機関設置条例

昭和三十六年一月五日

青森県条例第十三号

〔青森県行政機関等設置条例〕をここに公布する。

青森県地域県民局及び行政機関設置条例

(昭三九条例二三・平一八条例六・平一九条例七・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項及び第二項並びに第百五十六条第一項及び第二項の規定に基づき、地域県民局及び知事の事務部局に属する同条第一項の行政機関の設置、名称、位置及び所管区域等について定めるものとする。

(昭三九条例二三・平一〇条例五・平一八条例六・一部改正)

(地域県民局)

第二条 知事の権限に属する事務を分掌させるため、地域県民局を設置する。

2 地域県民局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東青地域県民局

青森市

青森市、東津軽郡

中南地域県民局

弘前市

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡

三八地域県民局

八戸市

八戸市、三戸郡

西北地域県民局

五所川原市

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡

上北地域県民局

十和田市

十和田市、三沢市、上北郡

下北地域県民局

むつ市

むつ市、下北郡

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる県税に関する事務及び軽自動車税の環境性能割に関する事務については、県内全域を東青地域県民局の所管区域とする。

 県内及び県外に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に対する県民税の均等割及び法人税割

 県民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割

 県内及び県外に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に対する事業税

 個人の事業税

 たばこ税

 自動車税

 鉱区税

 固定資産税

4 前二項の規定にかかわらず、公害の防止その他の環境の保全に関する事務に関する地域県民局の所管区域は、次のとおりとする。

地域県民局名

所管区域

東青地域県民局

青森市、東津軽郡、野辺地町、横浜町、六ケ所村

中南地域県民局

弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡

三八地域県民局

八戸市、十和田市、三沢市、三戸郡、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町

下北地域県民局

むつ市、下北郡

5 前三項の規定にかかわらず、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する事務に関する地域県民局の所管区域は、次のとおりとする。

地域県民局名

所管区域

東青地域県民局

青森市、東津軽郡

中南地域県民局

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡、板柳町

三八地域県民局

八戸市、三戸郡、おいらせ町

西北地域県民局

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(板柳町を除く。)

上北地域県民局

十和田市、三沢市、上北郡(おいらせ町を除く。)

下北地域県民局

むつ市、下北郡

6 第二項から前項までの規定にかかわらず、同項に規定する事務のうち、障害児福祉手当に関する事務、社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関する事務その他知事が別に定める事務については、県内全域を東青地域県民局の所管区域とする。

7 第二項から前項までの規定にかかわらず、家畜衛生に関する事務に関する地域県民局の所管区域は、次のとおりとする。

地域県民局名

所管区域

三八地域県民局

八戸市、三戸郡

西北地域県民局

青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡

上北地域県民局

十和田市、三沢市、上北郡

下北地域県民局

むつ市、下北郡

8 第二項から前項までの規定にかかわらず、水産業に関する事務に関する地域県民局の所管区域は、次のとおりとする。

地域県民局名

所管区域

東青地域県民局

青森市、東津軽郡、野辺地町

中南地域県民局

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡

三八地域県民局

八戸市、十和田市、三沢市、三戸郡、東北町、おいらせ町

西北地域県民局

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡

上北地域県民局

七戸町、六戸町

下北地域県民局

むつ市、下北郡、横浜町、六ケ所村

9 第二項から前項までの規定にかかわらず、漁港に関する事務に関する地域県民局の所管区域は、次のとおりとする。

地域県民局名

所管区域

東青地域県民局

青森市、東津軽郡、野辺地町

三八地域県民局

八戸市、三沢市、おいらせ町、階上町

西北地域県民局

五所川原市、つがる市、西津軽郡、中泊町

下北地域県民局

むつ市、下北郡、横浜町、六ケ所村

10 知事は、二以上の地域県民局の所管区域にわたる事務があるときは、当該事務を分掌する地域県民局を指定することができる。

(平一八条例六・追加、平一九条例七・平二一条例五二・平二三条例一二・平二四条例一七・平二五条例一八・平三一条例四・令六条例五・一部改正)

(保健所)

第三条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定による保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東地方保健所

青森市

東津軽郡

弘前保健所

弘前市

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡、板柳町

三戸地方保健所

八戸市

三戸郡、おいらせ町

五所川原保健所

五所川原市

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(板柳町を除く。)

上十三保健所

十和田市

十和田市、三沢市、上北郡(おいらせ町を除く。)

むつ保健所

むつ市

むつ市、下北郡

(昭三八条例六〇・昭三九条例一〇五・昭四四条例三七・一部改正、昭四八条例七・旧第三条繰下、昭五〇条例二八・昭五五条例四五・一部改正、昭六二条例二・旧第四条繰上、平六条例四二・平九条例八・一部改正、平一四条例六・旧第三条繰下・一部改正、平一六条例六一・平一七条例八四・一部改正、平一八条例六・旧第四条繰下、平一八条例六二・一部改正、平一九条例七・旧第五条繰上、平二八条例五一・一部改正)

(動物愛護センター)

第四条 動物の愛護及び管理並びに狂犬病の予防に関する事務を分掌させるため、動物愛護センターを設置する。

2 動物愛護センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

青森県動物愛護センター

青森市

県内全域

(平一八条例六・追加、平一九条例七・旧第六条繰上)

(食肉衛生検査所)

第五条 食用に供するために行う獣畜の処理及び食鳥の処理に係る検査その他の食肉衛生に関する事務を分掌させるため、食肉衛生検査所を設置する。

2 食肉衛生検査所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

青森県食肉衛生検査所

十和田市

弘前市、黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡、上北郡、下北郡、三戸郡

(昭五七条例二・追加、昭六〇条例三・一部改正、昭六二条例二・旧第五条繰上、平四条例一二・平一〇条例五・一部改正、平一四条例六・旧第四条繰下、平一六条例六一・平一七条例八四・一部改正、平一八条例六・旧第五条繰下、平一八条例六二・一部改正、平一九条例七・旧第七条繰上、平二八条例五一・令六条例五・一部改正)

(福祉事務所)

第六条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項の規定による福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東地方福祉事務所

青森市

東津軽郡

中南地方福祉事務所

弘前市

中津軽郡、南津軽郡、板柳町

三戸地方福祉事務所

八戸市

三戸郡、おいらせ町

西北地方福祉事務所

五所川原市

西津軽郡、北津軽郡(板柳町を除く。)

下北地方福祉事務所

むつ市

下北郡

上北地方福祉事務所

上北郡七戸町

上北郡(おいらせ町を除く。)

2 福祉事務所は、社会福祉法第十四条第五項に規定する事務をつかさどるほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

 社会福祉法の施行に関すること。

 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の施行に関すること。

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の施行に関すること。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の施行に関すること。

 その他社会福祉に関する事務のうち知事が必要と認めるものに関すること。

3 第一項の規定にかかわらず、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項、第三十一条の六第一項及び第三十二条第一項に規定する資金に係る事務その他知事が別に定める事務に関する福祉事務所の所管区域は、次のとおりとする。

福祉事務所名

所管区域

東地方福祉事務所

青森市、東津軽郡

中南地方福祉事務所

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡、板柳町

三戸地方福祉事務所

八戸市、三戸郡、おいらせ町

西北地方福祉事務所

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(板柳町を除く。)

下北地方福祉事務所

むつ市、下北郡

上北地方福祉事務所

十和田市、三沢市、上北郡(おいらせ町を除く。)

(昭三九条例九二・昭四三条例三・昭四四条例三五・一部改正、昭四六条例四・旧第四条繰下・一部改正、昭四八条例七・旧第五条繰下、昭五七条例二・旧第六条繰下・一部改正、昭六〇条例三・一部改正、昭六二条例二・旧第七条繰上、平五条例三・平九条例八・平一二条例一〇四・平一二条例一四四・一部改正、平一四条例六・旧第六条繰下、平一五条例一一・平一六条例六一・平一七条例八四・一部改正、平一八条例六・旧第七条繰下、平一九条例七・旧第九条繰上、平二六条例七一・一部改正)

(児童相談所)

第七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条第一項の規定による児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

青森県中央児童相談所

青森市

青森市、東津軽郡

青森県弘前児童相談所

弘前市

弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡、板柳町

青森県八戸児童相談所

八戸市

八戸市、三戸郡、おいらせ町

青森県五所川原児童相談所

五所川原市

五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡(板柳町を除く。)

青森県むつ児童相談所

むつ市

むつ市、下北郡

青森県七戸児童相談所

上北郡七戸町

十和田市、三沢市、上北郡(おいらせ町を除く。)

(昭四六条例四・旧第五条繰下、昭四八条例七・旧第六条繰下、昭五七条例二・旧第七条繰下、昭六二条例二・旧第八条繰上、平一四条例六・旧第七条繰下・一部改正、平一六条例六一・平一七条例一一・平一七条例八四・一部改正、平一八条例六・旧第八条繰下、平一九条例七・旧第十条繰上)

(病害虫防除所)

第八条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十二条第一項の規定による病害虫防除所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

青森県病害虫防除所

青森市

県内全域

2 植物防疫法第三十三条第一項の規定による病害虫防除員を置く区域は、市町村の区域とする。

(昭四二条例二二・一部改正、昭四六条例四・旧第七条繰下、昭四七条例六・一部改正、昭四八条例七・旧第八条繰下・昭五七条例二・旧第九条繰下、昭六二条例二・旧第十条繰上、平一〇条例五・旧第九条繰上、平一二条例一〇四・平一三条例七・一部改正、平一四条例六・旧第八条繰下、平一五条例一一・平一六条例六一・平一七条例八四・一部改正、平一八条例六・旧第九条繰下、平一九条例七・旧第十一条繰上、平二一条例一三・平二三条例一二・一部改正)

(家畜保健衛生所)

第九条 家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第一条第一項の規定による家畜保健衛生所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所

八戸市

八戸市、三戸郡

上北地域県民局地域農林水産部中央家畜保健衛生所

十和田市

十和田市、三沢市、上北郡

下北地域県民局地域農林水産部むつ家畜保健衛生所

むつ市

むつ市、下北郡

西北地域県民局地域農林水産部つがる広域家畜保健衛生所

つがる市

青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡

2 獣医師は、別に知事が定めるところにより。家畜保健衛生所の試験及び検査に関する施設を利用することができる。

(昭三六条例四八・昭三八条例六〇・昭三九条例七二・昭四四条例一〇・一部改正、昭四六条例四・旧第九条繰下、昭四八条例七・旧第十条繰下、昭四八条例三九・一部改正、昭五七条例二・旧第十一条繰下、昭六二条例二・旧第十二条繰上、平一〇条例五・旧第十一条繰上、平一四条例六・旧第十条繰下・一部改正、平一六条例六一・平一七条例一一・平一七条例八四・一部改正、平一八条例六・旧第十一条繰下・一部改正、平一九条例七・旧第十三条繰上・一部改正、令六条例五・一部改正)

(支所等)

第十条 知事は、地域県民局及びこの条例に規定する行政機関に、その所掌事務を分掌させるため、支所等を置くことができる。

(平一八条例六・追加、平一九条例七・旧第十六条繰上)

(施行事項)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(昭三八条例二九・旧第二十五条繰下、昭三九条例二三・旧第二十七条繰上・昭四三条例三・旧第二十三条繰上、昭四六条例四・旧第十八条繰下、昭四七条例六・旧第十九条繰上、昭四八条例七・旧第十八条繰下・昭五〇条例六・旧第十九条繰下、昭五一条例四・旧第二十条繰下、昭五五条例二・旧第二十一条繰上、昭五七条例二・旧第二十条繰下、昭六二条例二・旧第二十一条繰上、平六条例四三・旧第二十条繰上、平一〇条例五・旧第十九条繰上、平一三条例四四・旧第十八条繰上、平一四条例六・旧第十六条繰上、平一五条例一一・旧第十五条繰上、平一八条例六・旧第十四条繰下、平一九条例七・旧第十七条繰上)

1 この条例は、昭和三十六年二月一日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 県税事務所設置条例(昭和二十七年三月青森県条例第八号)

 青森県保健所の名称、所在地および所轄区域に関する条例(昭和二十四年七月青森県条例第四十四号)

 福祉事務所設置条例(昭和二十六年九月青森県条例第六十二号)

 児童相談所設置条例(昭和二十六年七月青森県条例第四十四号)

 青森県労政事務所設置条例(昭和三十一年八月青森県条例第二十六号)

 病害虫防除所設置条例(昭和二十七年九月青森県条例第五十二号)

 りんご指導所設置条例(昭和三十三年四月青森県条例第十四号)

 青森県家畜保健衛生所設置条例(昭和二十六年一月青森県条例第一号)

 青森県水産製品検査所設置条例(昭和二十七年九月青森県条例第五十一号)

 青森県計量検定所設置条例(昭和三十一年九月青森県条例第二十七号)

十一 青森県岩木山ろく開発調査事務所設置条例(昭和三十三年六月青森県条例第二十六号)

十二 青森県上北開拓事務所設置条例(昭和三十三年六月青森県条例第二十七号)

十三 青森県津軽地区かんがい排水事業調査事務所設置条例(昭和三十三年六月青森県条例第二十五号)

十四 土地改良事務所設置条例(昭和二十七年十二月青森県条例第八十一号)

十五 土木事務所設置条例(昭和二十九年四月青森県条例第三十二号)

十六 青森県港務所設置条例(昭和二十四年十一月青森県条例第七十二号)

十七 県立青森高等看護学院設置条例(昭和二十六年七月青森県条例第四十七号)

十八 青森県立安生園設置条例(昭和二十六年七月青森県条例第四十五号)

十九 青森県職業訓練所に関する条例(昭和三十三年六月青森県条例第二十八号)

二十 青森県農業改良普及所に関する条例(昭和三十三年九月青森県条例第三十四号)

二十一 県立病院、県立診療所設置条例(昭和二十四年十二月青森県条例第八十四号)

二十二 青森県衛生研究所設置条例(昭和二十四年七月青森県条例第四十三号)

二十三 青森県優生保護相談所設置条例(昭和二十四年七月青森県条例第四十九号)

二十四 青森県立精神衛生相談所設置条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十九号)

二十五 青森県婦人相談所設置条例(昭和三十二年六月青森県条例第二十五号)

二十六 青森県身体障害者更生相談所設置条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十七号)

二十七 青森県し体不自由者更生指導所設置条例(昭和二十八年七月青森県条例第三十八号)

二十八 青森県農業試験研究機関設置条例(昭和二十八年四月青森県条例第九号)

二十九 青森県養鶏指導所設置条例(昭和二十九年十二月青森県条例第七十号)

三十 青森県陸奥湾水産増殖研究所設置条例(昭和二十七年三月青森県条例第十号)

三十一 青森県木工指導所設置条例(昭和二十三年七月青森県条例第五十二号)

三十二 青森県開拓指導農場設置条例(昭和三十一年十二月青森県条例第五十三号)

三十三 青森県東京事務所の設置及び使用料徴収条例(昭和三十二年三月青森県条例第七号)

三十四 青森県血液銀行設置条例(昭和三十二年六月青森県条例第二十四号)

三十五 青森第二土木事務所設置条例(昭和二十七年九月青森県条例第五十四号)

三十六 青森県立農業講習所設置条例(昭和二十四年三月青森県条例第四号)

三十七 県営共同放牧地設置及び使用料徴収条例(昭和三十二年四月青森県条例第二十一号)

3 前項に掲げる条例により設置されている機関のうち、青森県県有財産及び営造物に関する条例(昭和三十四年一月青森県条例第一号)第八条の規定により、その設置につき議会の議決を要するものについては、当該議決を経たものとみなす。

4 附則第二項に掲げる条例により設置されている機関のうち、本則の規定により設置された機関及び前項の規定により議会の議決を経たものとみなされた機関以外の機関は、この条例施行の際、別に規則により設置するものとする。

5 この条例施行の際、附則第二項に掲げる条例により設置されている機関は、当該条例の廃止にかかわらず、本則及び第二項の規定により設置された機関となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和三六年条例第一九号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第四号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年条例第一号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和三八年規則第一一号で昭和三八年二月一六日から施行)

(昭和三八年条例第二九号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から起算して二箇月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和三八年規則第六五号で昭和三八年一〇月二二日から施行)

2 この条例の施行日前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行なつた行政処分その他の行為又は当該行政機関の長に対して行なつた申請、申告、届出その他の行為は、当該下欄に掲げる行政機関の長が行なつた行政処分その他の行為又は当該行政機関の長に対して行なつた申請、申告、届出その他の行為とみなす。

青森県青森りんご指導所

青森林務出張所

平内林務出張所

東地方土地改良事務所

東地方農林事務所

青森県弘前りんご指導所

青森県黒石りんご指導所

青森県藤崎りんご指導所

青森県大鰐りんご指導所

青森県浪岡りんご指導所

青森県平賀りんご指導所

弘前林務出張所

黒石林務出張所

大鰐林務出張所

中南地方土地改良事務所

中南地方農林事務所

青森県八戸りんご指導所

青森県三戸りんご指導所

八戸林務出張所

五戸林務出張所

田子林務出張所

三戸林務出張所

三戸地方土地改良事務所

三戸地方農林事務所

青森県五所川原りんご指導所

青森県板柳りんご指導所

青森県鶴田りんご指導所

五所川原林務出張所

北地方土地改良事務所

北地方農林事務所

青森県十和田りんご指導所

十和田林務出張所

三沢林務出張所

野辺地林務出張所

七戸林務出張所

上北地方土地改良事務所

上北地方農林事務所

青森県むつりんご指導所

むつ林務出張所

川内林務出張所

大畑林務出張所

下北地方土地改良事務所

下北地方農林事務所

青森県鰺ケ沢りんご指導所

青森県木造りんご指導所

鰺ケ沢林務出張所

屏風山林務出張所

深浦林務出張所

西地方土地改良事務所

西地方農林事務所

(昭和三八年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十一月一日から適用する。

(昭和三九年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第七二号)

この条例中第九条第一項の改正規定は昭和三十九年九月一日から、第二十一条の改正規定は規則で定める日から施行する。

(昭和三九年規則第六九号で昭和三九年八月一日から施行)

(昭和三九年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

(昭和三九年条例第一〇五号)

1 この条例は、昭和四十年一月一日から施行する。

2 この条例の施行日前において、十和田保健所長が行なつた行政処分その他の行為又は十和田保健所長に対して行なつた申請その他の行為のうち、改正後の第三条に規定する三沢保健所の所管区域に係るものは、三沢保健所長が行なつた行政処分その他の行為又は三沢保健所長に対して行なつた申請その他の行為とみなす。

(昭和四〇年条例第一九号)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行日前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行なつた行政処分その他の行為又は当該行政機関の長に対して行なつた申請その他の行為は、当該下欄に掲げる行政機関の長が行なつた行政処分その他の行為又は当該行政機関の長に対して行なつた申請その他の行為とみなす。

七戸県税事務所

十和田県税事務所

青森県上北開拓事務所

上北地方農林事務所

青森県津軽地区かんがい排水事業調査事務所

青森県津軽土地改良事務所

(昭和四一年条例第一〇号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第一七号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第三号)

1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行日前において、東地方農林事務所の長が行なつた行政処分その他の行為又は当該長に対して行なつた申請、届出その他の行為は、知事が行なつた行政処分その他の行為又は知事に対して行なつた申請、届出その他の行為とみなす。

(昭和四三年条例第二八号)

この条例は、昭和四十三年七月一日から施行する。

(昭和四四年条例第一〇号)

1 この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行日前において、弘前家畜保健衛生所長が行なつた行政処分その他の行為又は弘前家畜保健衛生所長に対して行なつた申請その他の行為のうち、改正後の第九条第一項に規定する木造家畜保健衛生所の所管区域に係るものは、木造家畜保健衛生所長が行なつた行政処分その他の行為又は木造家畜保健衛生所長に対して行なつた申請その他の行為とみなす。

(昭和四四年条例第三五号)

この条例は、昭和四十四年十月十五日から施行する。

(昭和四四年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年八月一日から適用する。

(昭和四五年条例第一八号)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行日前において、青森労政事務所及び弘前労政事務所の長が行なつた行政処分その他の行為又は当該長に対して行なつた申請、届出その他の行為は、知事が行なつた行政処分その他の行為又は知事に対して行なつた申請、届出その他の行為とみなす。

(昭和四五年条例第四〇号)

1 この条例は、昭和四十五年八月一日から施行する。

2 この条例の施行日前において、むつ土木事務所長が行なつた行政処分その他の行為又はむつ土木事務所長に対して行なつた申請その他の行為のうち、上北郡横浜町の区域に係るものは、十和田土木事務所長が行なつた行政処分その他の行為又は十和田土木事務所長に対して行なつた申請その他の行為とみなす。

(昭和四六年条例第四号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第六号)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行日前において、青森県税事務所以外の県税事務所の長が行なつた行政処分その他の行為又は当該長に対して行なつた申請その他の行為で青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例(昭和二十七年六月青森県条例第三十七号)第一条に規定する合衆国軍隊の構成員等、契約者及び軍人用販売機関等が自動車の取得をした場合における当該自動車の取得に対して課する自動車取得税に関する事務に係るものは、青森県税事務所長が行なつた行政処分その他の行為又は当該長に対して行なつた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行日前において、次の表の上欄に掲げる病害虫防除所の長が行なつた行政処分その他の行為又は当該長に対して行なつた申請その他の行為は、当該下欄に掲げる病害虫防除所の長が行なつた行政処分その他の行為又は当該長に対して行なつた申請その他の行為とみなす。

東地方病害虫防除所

中南地方病害虫防除所

北地方病害虫防除所

西地方病害虫防除所

津軽地域病害虫防除所

三戸地方病害虫防除所

上北地方病害虫防除所

下北地方病害虫防除所

南部地域病害虫防除所

4 この条例の施行日前において、青森県肥飼料検査所長が行なつた行政処分その他の行為又は当該長に対して行なつた申請その他の行為は、知事が行なつた行政処分その他の行為又は知事に対して行なつた申請その他の行為とみなす。

(昭和四八年条例第七号)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 昭和四十九年三月三十一日までの間は、改正後の青森県行政機関設置条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項中「自動車税及び自動車取得税の賦課並びに証紙徴収の方法により徴収する自動車税の徴収」とあるのは、「証紙徴収の方法により徴収する自動車税の賦課徴収及び自動車取得税の賦課」とする。

3 昭和四十八年五月三十一日までの間は、改正後の条例第二条第一項及び前項の規定にかかわらず、昭和四十七年度分までの証紙徴収の方法により徴収する自動車税の徴収に関する事務については、県税事務所に分掌させる。

4 昭和四十八年五月三十一日までの間は、改正後の条例第二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十七年度分までの自動車取得税の徴収に関する事務については、県内全域を青森県税事務所の所管区域とする。

(昭和四八年条例第三九号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四八年規則第六六号で昭和四八年一一月一日から施行)

2 この条例の施行日前において、青森家畜保健衛生所及び十和田家畜保健衛生所の長が行なつた行政処分その他の行為又は青森家畜保健衛生所及び十和田家畜保健衛生所の長に対して行なつた申請その他の行為のうち、改正後の第十一条第一項に規定するむつ家畜保健衛生所の所管区域に係るものは、むつ家畜保健衛生所の長が行なつた行政処分その他の行為又はむつ家畜保健衛生所の長に対して行なつた申請その他の行為とみなす。

(昭和四九年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為のうち、土地改良に関する事務に係るものは、当該下欄に掲げる土地改良事務所の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為とみなす。

青森県東青土地改良事業所

東青土地改良事務所

中南地方農林事務所

中南土地改良事務所

北地方農林事務所

北土地改良事務所

上北地方農林事務所

青森県県南土地改良事業所

県南土地改良事務所

西地方農林事務所

青森県西津軽土地改良事業所

西土地改良事務所

3 この条例の施行日前において、青森県津軽土地改良事業所の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為のうち、次の表の上欄に掲げる区域に係るものは、当該下欄に掲げる土地改良事務所の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為とみなす。

弘前市、黒石市、中津軽郡、南津軽郡

中南土地改良事務所

五所川原市、北津軽郡

北土地改良事務所

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、三戸地方農林事務所の長が行つた行政処分その他の行為又は三戸地方農林事務所の長に対して行つた申請その他の行為のうち、土地改良に関する事務に係るものは、三戸土地改良事務所の長が行つた行政処分その他の行為又は三戸土地改良事務所の長に対して行つた申請その他の行為とみなす。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五〇年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年条例第四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第八号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第二号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、青森戦災復興事業清算事務所の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為は、青森土木事務所の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為とみなす。

(昭和五五年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年五月一日から適用する。

(昭和五六年条例第二号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為は、それぞれ当該下欄に掲げる行政機関の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為とみなす。

青森公害調査事務所

青森県公害調査事務所

県南土地改良事務所

上北土地改良事務所

(昭和五七年条例第二号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、保健所の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為のうち、食用に供するために行う獣畜の処理に係る検査等に関する事務に係るものは、青森県食肉衛生検査所の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為とみなす。

(昭和五九年条例第二九号)

この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第七条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第六項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、青森県食肉衛生検査所の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為のうち、次の表の上欄に掲げる区域に係るものは、当該下欄に掲げる食肉衛生検査所の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為とみなす。

八戸市、十和田市、三沢市、むつ市、上北郡、下北郡、三戸郡

十和田食肉衛生検査所

青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡

田舎館食肉衛生検査所

3 この条例の施行の日前において、十和田土木事務所の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為のうち、むつ小川原港の経営及び維持管理に関する事務に係るものは、むつ小川原港管理事務所の長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為とみなす。

(昭和六二年条例第二号)

この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(青森県行政機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)

第八条 附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の条例第四条第一項第四号に規定するたばこ消費税に関する事務に係る前条の規定による改正後の青森県行政機関設置条例第二条第二項及び第三項の所管区域については、なお従前の例による。

(平成二年条例第七号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、青森県公害センター及び青森県公害調査事務所の長が行つた行政処分その他の行為又は青森県公害センター及び青森県公害調査事務所の長に対して行つた申請その他の行為は、青森県環境保健センターの長が行つた行政処分その他の行為又は当該長に対して行つた申請その他の行為とみなす。

(平成四年条例第一二号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年条例第三号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第三六号)

この条例は、平成五年十一月一日から施行する。

(平成六年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第四三号)

1 この条例は、平成六年十月十五日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、青森県繭検定所の長が行った行政処分その他の行為又は青森県繭検定所の長に対して行った申請その他の行為は、三戸地方農林事務所の長が行った行政処分その他の行為又は三戸地方農林事務所の長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為は、それぞれ当該下欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

東青土地改良事務所

東青農村整備事務所

中南土地改良事務所

中南農村整備事務所

三戸土地改良事務所

三戸農村整備事務所

北土地改良事務所

北農村整備事務所

上北土地改良事務所

上北農村整備事務所

西土地改良事務所

西農村整備事務所

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年条例第八号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち同表の中欄に掲げる区域に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

五所川原保健所

板柳町の区域

弘前保健所

三沢保健所

百石町及び下田町の区域

八戸保健所

鰺ケ沢保健所

西津軽郡の区域

五所川原保健所

七戸保健所

野辺地町、横浜町及び六ケ所村の区域

三沢保健所

七戸保健所

七戸町、上北町、東北町及び天間林村の区域

十和田保健所

三戸保健所

三戸町、田子町、名川町及び南部町の区域

八戸保健所

西北地方福祉事務所

板柳町の区域

中南地方福祉事務所

上北地方福祉事務所

百石町及び下田町の区域

三戸地方福祉事務所

(平成一〇年条例第五号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、八戸労政事務所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為は、知事が行った行政処分その他の行為又は知事に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成一二年条例第一〇四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第七号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

津軽地域病害虫防除所

青森県農業試験場病害虫防除室

南部地域病害虫防除所

青森県畑作園芸試験場病害虫防除室

3 施行日前において、青森県むつ水産事務所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、野辺地町の区域に係るものは、知事が行った行政処分その他の行為又は知事に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成一三年条例第四四号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

東地方農林事務所

東青農村整備事務所

東地方農林水産事務所

中南地方農林事務所

中南農村整備事務所

中南地方農林水産事務所

三戸地方農林事務所

三戸農村整備事務所

青森県八戸水産事務所

三戸地方農林水産事務所

北地方農林事務所

北農村整備事務所

北地方農林水産事務所

上北地方農林事務所

上北農村整備事務所

上北地方農林水産事務所

下北地方農林事務所

下北地方農林水産事務所

西地方農林事務所

西農村整備事務所

西地方農林水産事務所

3 施行日前において、青森県むつ水産事務所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、次の表の上欄に掲げる区域に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行った行政処分その他の行為又は当該者に対して行った申請その他の行為とみなす。

野辺地町の区域

知事

むつ市、下北郡、横浜町及び六ケ所村の区域

下北地方農林水産事務所の長

(平成一四年条例第六号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

黒石保健所

弘前保健所

十和田保健所

三沢保健所

上十三保健所

青森家畜保健衛生所

東地方農林水産事務所青森家畜保健衛生所

弘前家畜保健衛生所

中南地方農林水産事務所弘前家畜保健衛生所

八戸家畜保健衛生所

三戸地方農林水産事務所八戸家畜保健衛生所

十和田家畜保健衛生所

上北地方農林水産事務所十和田家畜保健衛生所

むつ家畜保健衛生所

下北地方農林水産事務所むつ家畜保健衛生所

木造家畜保健衛生所

西地方農林水産事務所木造家畜保健衛生所

東青地方漁港事務所

東地方農林水産事務所

三八地方漁港事務所

三戸地方農林水産事務所

下北地方漁港事務所

下北地方農林水産事務所

西北地方漁港事務所

西地方農林水産事務所

青森土木事務所

青森港管理事務所

青森県土整備事務所

弘前土木事務所

弘前県土整備事務所

八戸土木事務所

八戸港管理事務所

八戸県土整備事務所

五所川原土木事務所

五所川原県土整備事務所

十和田土木事務所

むつ小川原港管理事務所

十和田県土整備事務所

むつ土木事務所

むつ県土整備事務所

鰺ケ沢土木事務所

鰺ケ沢県土整備事務所

3 施行日前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、同表の中欄に掲げる区域に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

青森県中央児童相談所

むつ市及び下北郡の区域

青森県むつ児童相談所

青森県弘前児童相談所

五所川原市、西津軽郡及び北津軽郡(板柳町を除く。)の区域

青森県五所川原児童相談所

青森県八戸児童相談所

十和田市、三沢市及び上北郡(百石町及び下田町を除く。)の区域

青森県七戸児童相談所

(平成一五年条例第一一号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

青森県農業試験場病害虫防除室

青森県農林総合研究センター病害虫防除室

青森県畑作園芸試験場病害虫防除室

青森県農林総合研究センター畑作園芸試験場病害虫防除室

3 施行日前において、青森県計量検定所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為は、知事が行った行政処分その他の行為又は知事に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成一五年条例第五一号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、第一条中青森県行政機関設置条例第十条第三項の表上北地方農林水産事務所の項の改正規定、第二条の規定、第四条中青森県地域農業改良普及センター設置条例第一項の表青森県十和田地域農業改良普及センターの項の改正規定、第五条の規定、第六条の規定(表青森県立木造高等学校の項及び青森県立森田養護学校の項の改正規定を除く。)、第七条中表青森県十和田警察署の項の改正規定及び次項の規定は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十七年一月一日前において、水産業に関する事務に関し、上北地方農林水産事務所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、旧十和田湖町の区域に係るものは、三戸地方農林水産事務所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

3 平成十七年二月十一日前において、西地方農林水産事務所木造家畜保健衛生所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為は、西地方農林水産事務所つがる家畜保健衛生所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(青森県警察署協議会条例の一部改正)

4 青森県警察署協議会条例(平成十三年三月青森県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第一一号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

北地方農林水産事務所

西地方農林水産事務所

西北地方農林水産事務所

西地方農林水産事務所つがる家畜保健衛生所

西北地方農林水産事務所つがる家畜保健衛生所

(平成一七年条例第五九号)

この条例は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、第五条中青森県立学校設置条例の表青森県立川内高等学校の項及び青森県立大畑高等学校の項の改正規定、第六条の規定並びに第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表に備考を加える改正規定は公布の日から、第一条中青森県行政機関設置条例第十条第三項の表三戸地方農林水産事務所の項及び上北地方農林水産事務所の項の改正規定、第三条の規定並びに第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立八甲田高等学校及び青森県立南郷高等学校に係る部分に限る。)は同月三十一日から、第二条の規定、第四条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表岩木川流域下水道の項の改正規定(「、常盤村」を削る部分を除く。)、第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立浪岡高等学校及び青森県立浪岡養護学校に係る部分に限る。)、第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表青森県浪岡警察署の項の改正規定及び第八条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八四号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第三条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表岩木川流域下水道の項の改正規定(「、岩木町」を削る部分に限る。)、第四条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立岩木高等学校に係る部分に限る。)並びに第五条中青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第五及び別表第六の改正規定(「つがる市」の下に「、平川市」を加える部分を除く。)は同年二月二十七日から、第一条中青森県行政機関設置条例第三条第二項の表三戸地方健康福祉こどもセンターの項及び上北地方健康福祉こどもセンターの項、第四条の表八戸保健所の項及び上十三保健所の項、第七条第一項の表並びに同条第三項の表三戸地方福祉事務所の項及び上北地方福祉事務所の項、第八条の表青森県八戸児童相談所の項及び青森県七戸児童相談所の項並びに第十条第三項の表三戸地方農林水産事務所の項及び同条第六項の表の改正規定、第三条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表馬淵川流域下水道の項の改正規定並びに第四条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立百石高等学校に係る部分に限る。)は同年三月一日から施行する。

(平成一八年条例第六号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、健康福祉こどもセンターの長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、動物の愛護及び管理並びに狂犬病の予防に関する事務に係るものは、青森県動物愛護センターの長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

3 施行日前において、中南地方農林水産事務所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、家畜衛生に関する事務に係るものは、西北地方農林水産事務所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

4 前二項に規定するもののほか、施行日前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる地域県民局若しくは行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該地域県民局若しくは行政機関の長に対して行った申請その他の行為とみなす。

弘前県税事務所

中南地方健康福祉こどもセンター

中南地方農林水産事務所

弘前県土整備事務所

中南地域県民局

八戸県税事務所

三戸地方健康福祉こどもセンター

三戸地方農林水産事務所

八戸県土整備事務所

三八地域県民局

むつ県税事務所

下北地方健康福祉こどもセンター

下北地方農林水産事務所

むつ県土整備事務所

下北地域県民局

中南地方農林水産事務所弘前家畜保健衛生所

西北地方農林水産事務所つがる家畜保健衛生所

三戸地方農林水産事務所八戸家畜保健衛生所

三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所

下北地方農林水産事務所むつ家畜保健衛生所

下北地域県民局地域農林水産部むつ家畜保健衛生所

鰺ケ沢県土整備事務所

五所川原県土整備事務所

(平成一八年条例第六二号)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、青森保健所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、東津軽郡の区域に係るものは、東地方保健所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成一九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる地域県民局若しくは行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該地域県民局若しくは行政機関の長に対して行った申請その他の行為とみなす。

青森県税事務所

東地方健康福祉こどもセンター

東地方農林水産事務所

青森県土整備事務所

東青地域県民局

五所川原県税事務所

西北地方健康福祉こどもセンター

西北地方農林水産事務所

五所川原県土整備事務所

西北地域県民局

十和田県税事務所

上北地方健康福祉こどもセンター

上北地方農林水産事務所

十和田県土整備事務所

上北地域県民局

東地方農林水産事務所青森家畜保健衛生所

東青地域県民局地域農林水産部青森家畜保健衛生所

上北地方農林水産事務所十和田家畜保健衛生所

上北地域県民局地域農林水産部十和田家畜保健衛生所

西北地方農林水産事務所つがる家畜保健衛生所

西北地域県民局地域農林水産部つがる家畜保健衛生所

3 施行日前において、青森県環境保健センターの長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、知事が別に定める公害の防止その他の環境の保全に関する事務に係るものは、知事が行った行政処分その他の行為又は知事に対して行った申請その他の行為とみなす。

4 前項に規定するもののほか、施行日前において、青森県環境保健センターの長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、次の表の上欄に掲げる区域に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる地域県民局の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

青森市、東津軽郡、野辺地町、横浜町、六ケ所村

東青地域県民局

弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡

中南地域県民局

八戸市、十和田市、三沢市、三戸郡、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町

三八地域県民局

むつ市、下北郡

下北地域県民局

(青森県県税条例の一部改正)

5 青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第一三号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、青森県農林総合研究センター病害虫防除室及び青森県農林総合研究センター畑作園芸試験場病害虫防除室の長が行った行政処分その他の行為又は青森県農林総合研究センター病害虫防除室及び青森県農林総合研究センター畑作園芸試験場病害虫防除室の長に対して行った申請その他の行為は、青森県病害虫防除所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成二一年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一二号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、東青地域県民局以外の地域県民局の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、個人の事業税に関する事務に係るものは、東青地域県民局の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成二三年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条及び附則第四項の規定は公布の日から、第二条中第六条の改正規定は同年六月一日から施行する。

(平成二四年条例第一七号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、東青地域県民局以外の地域県民局の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、県民税の利子割に関する事務に係るものは、東青地域県民局の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成二五年条例第一八号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、東青地域県民局以外の地域県民局の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った請求その他の行為のうち、改正後の青森県地域県民局及び行政機関設置条例第二条第六項に規定する事務に係るものは、東青地域県民局の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った請求その他の行為とみなす。

(平成二六年条例第七一号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二八年条例第五一号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、八戸保健所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、三戸郡及びおいらせ町の区域に係るものは、三戸地方保健所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成三一年条例第四号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 青森県県税条例等の一部を改正する条例(平成二十九年三月青森県条例第十号)附則第七項の規定によりなお従前の例によることとされる同条例第二条の規定による改正前の青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号)第四条第一項第七号に規定する自動車取得税に関する事務に係る改正後の青森県地域県民局及び行政機関設置条例第二条第二項及び第三項の所管区域については、なお従前の例による。

(令和六年条例第五号)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、東青地域県民局の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、家畜衛生に関する事務に係るものは、西北地域県民局の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

3 施行日前において、家畜衛生に関する事務に関し、下北地域県民局の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、横浜町の区域に係るものは、上北地域県民局の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

4 施行日前において、次の表の上欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為は、それぞれ同表の下欄に掲げる行政機関の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

十和田食肉衛生検査所

田舎館食肉衛生検査所

青森県食肉衛生検査所

東青地域県民局地域農林水産部青森家畜保健衛生所

西北地域県民局地域農林水産部つがる家畜保健衛生所

西北地域県民局地域農林水産部つがる広域家畜保健衛生所

上北地域県民局地域農林水産部十和田家畜保健衛生所

上北地域県民局地域農林水産部中央家畜保健衛生所

5 施行日前において、下北地域県民局地域農林水産部むつ家畜保健衛生所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為のうち、横浜町の区域に係るものは、上北地域県民局地域農林水産部中央家畜保健衛生所の長が行った行政処分その他の行為又は当該長に対して行った申請その他の行為とみなす。

青森県地域県民局及び行政機関設置条例

昭和36年1月5日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 織/第1節 事務部局
沿革情報
昭和36年1月5日 条例第13号
昭和36年3月31日 条例第19号
昭和36年10月16日 条例第48号
昭和37年3月31日 条例第4号
昭和37年10月15日 条例第54号
昭和38年1月5日 条例第1号
昭和38年3月30日 条例第29号
昭和38年9月7日 条例第44号
昭和38年12月26日 条例第60号
昭和39年4月1日 条例第23号
昭和39年7月4日 条例第72号
昭和39年9月25日 条例第92号
昭和39年12月26日 条例第105号
昭和40年3月31日 条例第19号
昭和41年3月30日 条例第10号
昭和42年3月24日 条例第17号
昭和42年7月15日 条例第22号
昭和43年3月26日 条例第3号
昭和43年6月18日 条例第28号
昭和44年3月29日 条例第10号
昭和44年10月11日 条例第35号
昭和44年10月11日 条例第37号
昭和45年3月26日 条例第18号
昭和45年7月11日 条例第40号
昭和46年3月20日 条例第4号
昭和47年3月25日 条例第6号
昭和48年3月30日 条例第7号
昭和48年10月11日 条例第39号
昭和49年3月26日 条例第2号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和50年5月17日 条例第28号
昭和51年3月25日 条例第4号
昭和53年3月25日 条例第8号
昭和55年3月27日 条例第2号
昭和55年7月17日 条例第45号
昭和56年3月26日 条例第2号
昭和57年3月25日 条例第2号
昭和59年6月21日 条例第29号
昭和60年3月19日 条例第3号
昭和62年3月17日 条例第2号
昭和63年3月24日 条例第8号
平成元年3月23日 条例第10号
平成2年3月26日 条例第7号
平成4年3月25日 条例第12号
平成5年3月26日 条例第3号
平成5年10月22日 条例第36号
平成6年10月14日 条例第42号
平成6年10月14日 条例第43号
平成8年3月27日 条例第4号
平成9年3月26日 条例第8号
平成10年3月25日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第104号
平成12年7月17日 条例第144号
平成13年3月26日 条例第7号
平成13年3月26日 条例第44号
平成14年3月27日 条例第6号
平成15年3月24日 条例第11号
平成15年8月6日 条例第51号
平成16年12月20日 条例第61号
平成17年3月25日 条例第11号
平成17年3月25日 条例第59号
平成17年12月16日 条例第84号
平成18年3月27日 条例第6号
平成18年6月30日 条例第62号
平成19年3月23日 条例第7号
平成21年3月25日 条例第13号
平成21年3月31日 条例第52号
平成23年3月25日 条例第12号
平成23年12月16日 条例第53号
平成24年3月28日 条例第17号
平成25年3月27日 条例第18号
平成26年7月7日 条例第71号
平成28年10月17日 条例第51号
平成31年3月22日 条例第4号
令和6年3月27日 条例第5号