○青森県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成十五年六月二日
青森県規則第五十六号
〔青森県知事の職務を代理する上席の事務吏員を定める規則〕をここに公布する。
青森県知事の職務を代理する上席の職員を定める規則
(平一九規則一五・改称)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第三項の規定による知事の職務を代理する上席の職員は、青森県部等設置条例(昭和三十七年三月青森県条例第三号)第一条に定める部及び局の長の職にある職員とし、その代理する順序は、同条に定める部及び局の順序とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第三〇号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。