○青森県特別職報酬等審議会設置条例
昭和三十九年七月四日
青森県条例第八十二号
青森県特別職報酬等審議会設置条例をここに公布する。
青森県特別職報酬等審議会設置条例
(設置)
第一条 知事の諮問に応じ、県議会の議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について審議するため、青森県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平一九条例六三・平二〇条例五六・一部改正)
(諮問)
第二条 知事は、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(平二〇条例五六・一部改正)
(委員)
第三条 審議会は、委員十人をもつて組織し、その委員は、県内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要のつど、知事が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は、知事が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(その他の事項)
第六条 この条例に定めのあるものを除くほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 青森県附属機関に関する条例(昭和三十六年一月青森県条例第十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十九年七月青森県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十九年七月青森県条例第七十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一九年条例第六三号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成一九年規則第六四号で平成一九年七月一日から施行)
附則(平成二〇年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行する。