○賠償責任を有する補助職員を指定する規則
昭和四十年十月二十三日
青森県規則第八十三号
賠償責任を有する補助職員を指定する規則をここに公布する。
賠償責任を有する補助職員を指定する規則
支出負担行為及び法第二百三十二条の四第一項の命令 | 一 当該事務を専決することができる職にある職員 二 当該事務を代決することができる職にある職員 |
法第二百三十二条の四第二項の確認 | 一 当該事務を専決することができる職にある職員 二 当該事務を代決することができる職にある職員 |
支出又は支払 | 出納局会計管理課の課長、当該事務を担当するグループマネージャー及び当該事務の執行を命ぜられた職員 |
法第二百三十四条の二第一項の監督又は検査 | 当該事務の執行を命ぜられた職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。