○青森県行政監察規程

昭和三十八年十月二十九日

青森県訓令甲第四十六号

庁中一般

各出先機関

青森県行政監察規程を次のように定める。

青森県行政監察規程

(趣旨)

第一条 この規程は、知事部局の行政事務及び職員の服務の監察(以下「監察」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(監察の目的)

第二条 監察は、本庁各部課及び出先機関(以下「部課等」という。)の行政事務及び職員の服務について調査又は検査し、事務の適正かつ能率的運営と職員の服務規律の振粛を図ることを目的とする。

(監察の種類)

第三条 監察は、一般監察及び特別監察とする。

(監察事項)

第四条 一般監察は、次の各号に掲げる事項の全部又は一部について行なうものとする。

 事務及び事業の運用計画及び実施並びに効果

 事務の分担及び人員の配置の状況

 予算執行の状況

 契約事務執行の状況

 許可、認取等の行政処分の適否及び進捗の状況

 財産管理の状況

 会計経理執行の状況

 職員の服務の状況

 その他監察上必要と認める事項

2 特別監察は、知事が特に指示した事項について行なうものとする。

(監察実施計画)

第五条 一般監察は、監察実施計画に基づいて行なうものとする。

2 人事課長は、毎年度、当該年度の監察実施計画書を作成し、知事の承認を受けなければならない。

3 前項の監察実施計画書には、次の事項を記載するものとする。

 監察の方針

 監察事項

 監察を受ける部課等

 監察の実施時期

 その他監査実施上必要と認める事項

(昭四三訓令甲二〇・一部改正)

(監察員)

第六条 監察を行う職員(以下「監察員」という。)は、次のとおりとする。

 人事課長

 監察事務に従事する人事課のグループマネージャーその他の職員

 前二号に掲げる者のほか知事が指名する職員

(昭四三訓令甲二〇・昭四四訓令甲一二・昭五〇訓令甲八・昭五四訓令甲七・昭六一訓令甲三・平一五訓令甲一三・平二一訓令甲四・一部改正)

(通知)

第七条 人事課長は、監察を行なう場合には、あらかじめ監察を受ける部課等の長に対して、次の事項を通知するものとする。ただし、あらかじめ通知することが、監察上支障を生じるものと認められる場合は、この限りでない。

 監察事項

 監察日程

 監察員の氏名

 その他監察実施上必要と認める事項

(昭四三訓令甲二〇・一部改正)

第八条 監察員は、監察上必要な限度において書類若しくは物品の指示を求め、金庫若しくは物件の検査を行ない、又は関係職員に質問し、若しくは説明を求めることができる。

2 監察員は、部課等の長又は関係職員に対し、監察上の意見を述べ、又は注意を与えることができる。

(監察員の遵守事項)

第九条 監察員は、監察の実施にあたつては、次の事項を遵守しなければならない。

 常に厳正公平な態度を保つとともに、周到密であること。

 執務に支障を与えないように留意すること。

 非違欠陥の指摘にとどまることなく長所の高揚に努めること。

 監察上知ることのできた秘密を厳守すること。

(監察結果の報告)

第十条 監察員は、監察の結果に意見を付して、知事に報告しなければならない。この場合において、表彰又は懲戒等の理由に該当すると認められる事実については、特にその内容を詳述しなければならない。

(監察の結果に基づく処置)

第十一条 知事は、監察の結果に基づき、是正又は改善を必要と認める事項について、部課等の長に対し、必要な指示又は命令をするものとする。

2 前項の指示又は命令を受けた部課等の長は、指示又は命令を受けた事項の処理状況を人事課長を経て知事に報告しなければならない。

(昭四三訓令甲二〇・一部改正)

(事故の報告)

第十二条 部課等の長は、その管理する事務及び職員について事故が発生した場合は、知事が別に定めるものを除き、速やかにその内容を人事課長を経て知事に報告しなければならない。

(昭四三訓令甲二〇・旧第十三条繰上・一部改正、昭五四訓令甲七・平一五訓令甲一三・一部改正)

(検査結果等の通知)

第十三条 部課等の長は、国の機関又は監査委員の検査又は監査の結果、指摘された事項のうち重要と認められる事項をすみやかに人事課長に通知しなければならない。

(昭四三訓令甲二〇・旧第十四条繰上・一部改正)

行政事務特別監察規程(昭和二十六年十二月青森県訓令甲第三十七号)は、廃止する。

(昭和五〇年訓令甲第八号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五四年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令甲第三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一五年訓令甲第一三号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

青森県行政監察規程

昭和38年10月29日 訓令甲第46号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 織/第5節 行政考査
沿革情報
昭和38年10月29日 訓令甲第46号
昭和43年5月14日 訓令甲第20号
昭和44年4月12日 訓令甲第12号
昭和50年4月1日 訓令甲第8号
昭和54年3月31日 訓令甲第7号
昭和61年4月1日 訓令甲第3号
平成15年3月31日 訓令甲第13号
平成21年3月30日 訓令甲第4号