○部局内部監査規程
昭和三十五年九月十日
青森県訓令甲第五十五号
庁中一般
各出先機関
部局内部監査規程を次のように定める。
部局内部監査規程
(趣旨)
第一条 この規程は、部局が分掌する事務の組織的かつ、能率的な運営及び職員の規律の振粛に資するため、部局が行なう内部監査(以下「監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査機関等)
第二条 部局の長(部長、危機管理局長、国スポ・障スポ局長及び出納局長をいう。以下同じ。)は、別に知事の命令のない限り、当該部局の知事公室及び課並びに出先機関について監査を行うものとする。
2 部局の長は、前項に規定するもののほか、その所掌事務に関連のある団体等で県職員がその事務に従事しているものについて監査を行うものとする。
(平一六訓令甲一三・平一七訓令甲七・平一九訓令甲三七・平二三訓令甲一・平二三訓令甲四・平二七訓令甲四・平二八訓令甲八・令五訓令甲八・令六訓令甲二・一部改正)
(監査事項)
第三条 監査すべき事項の主なるものは、次のとおりとする。ただし、前条第二項に規定する監査にあたつては、県職員が団体の事務に関する範囲に限るものとする。
一 法令及び例規の運用執行の状況
二 事務及び事業の管理執行の状況
三 許可、認可等の行政処分の適否及び進捗の状況
四 経理事務執行の状況
五 契約事務執行の状況
六 物品の効率的使用の状況
七 庁舎その他財産の整備及び効率的運用の状況
八 職員の服務上の規律及び監督の状況
九 その他監査上必要と認める事項
(監査の実施計画)
第四条 監査は、年度毎に策定する内部監査実施計画に基づいて行なうものとする。ただし、特殊な事項についての監査は、その都度行なうものとする。
2 前項の実施計画には、次の事項を含むものとする。
一 監査を受ける機関
二 監査事項
三 監査実施日程
四 その他監査実施要領
(監査担当職員)
第五条 監査担当職員は、部局の長が所属職員のうちから指名する者をもつて充てる。
(監査実施上の留意事項)
第六条 監査の実施に当つては、次の事項に留意しなければならない。
一 厳正公平を旨とすること。
二 非違欠陥の指摘に止まることなく、善行長所の発見につとめること。
三 広く関係者の意見をきくこと。
(監査委員等の監査との関係)
第七条 監査は、国の機関又は監査委員等の監査又は検査と相俟つて監査の効果があがるよう考慮するとともに、これらの監査又は検査と重複し、監査を受ける機関において煩雑にわたることがないよう考慮しなければならない。
2 国の機関又は監査委員等の監査又は検査の結果指摘された重要な事項の処理状況については、監査しなければならない。
(監査担当職員に対する資料の提出)
第八条 監査担当職員は、職務遂行上必要と認められるときは、監査を受ける機関に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
(請負契約者等に対する調査等)
第九条 部局の長は、監査のため必要があるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十一条第二項の規定に該当するものについて、その必要の範囲で状況を調査し、又は報告を徴することができる。
(昭四〇訓令甲一三・一部改正)
(秘密の厳守)
第十条 監査に従事した者は、その職務上知ることができた事項について、秘密を厳守しなければならない。
(監査結果の処理)
第十一条 監査担当職員は、監査を終了したときは、意見を付して、その状況をすみやかに部局の長に報告しなければならない。
2 部局の長は、前項の報告を受けたときは、重要と認める事項を知事に報告するとともに、関係機関の長に対し、文書で指示するなど適当な処置を講じなければならない。
附則(平成一六年訓令甲第一三号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第七号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第三七号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第一号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二三年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令甲第四号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令甲第八号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令甲第八号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。