○知事が専決処分することのできる事項の指定の件

昭和四十二年七月五日

議決

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定により、知事において専決処分することのできる事項を左記のとおり指定する。

一 法律上県の義務に属する一件三百万円以内の損害賠償の額を定めること。

二 県がその当事者である一件三百万円以内の額の和解に関すること。

知事が専決処分することのできる事項の指定の件

昭和42年7月5日 議決

(昭和42年7月5日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 織/第6節
沿革情報
昭和42年7月5日 議決