○青森県議会の議決すべきものを定める条例

昭和二十四年九月六日

青森県条例第五十号

地方自治法第九十六条第二項の規定により、県議会の議決すべきものを県議会の議決を経て次の通り定める。

青森県議会の議決すべきものを定める条例

一 県職員のうち、法律又は政令により、その定数を条例で規定するものとされているものを除くものの定数を定め又は改廃すること。

二 県職員のうち法令により官吏分限令を準用するものとされているものを除くものの分限に関すること。

三 県職員の定数を条例であらたに定め又は改廃することにより過員となつた場合、退職する県職員の退職手当に関すること。

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十四年七月一日から適用する。

青森県議会の議決すべきものを定める条例

昭和24年9月6日 条例第50号

(昭和24年9月6日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 織/第6節
沿革情報
昭和24年9月6日 条例第50号