○青森県の休日に関する条例
平成元年三月二十三日
青森県条例第三号
青森県の休日に関する条例をここに公布する。
青森県の休日に関する条例
(県の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平四条例四一・一部改正)
(期限の特例)
第二条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則(議会及び執行機関の定める規則を含む。以下同じ。)で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年五月七日から施行する。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
2 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3及び4 略
附則(平成四年条例第四一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成四年七月二十六日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略