○青森県公告式条例

昭和二十五年八月十八日

青森県条例第五十七号

青森県公告式条例を、ここに公布する。

青森県公告式条例

(この条例の目的)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に知事が署名しなければならない。

2 条例の公布は、青森県報に登載してこれを行う。但し、天災地変等に因り青森県報に登載して公布することができないときは、県庁前の掲示場及び公衆の見易い場所に掲示してこれに代えることができる。

(規則に関する準用)

第三条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第四条 規則を除く外、知事の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び知事名を記入して知事印をおさなければならない。

2 第二条第二項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

第五条 第二条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他県の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第二条中「知事」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第四条の規定は県の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第一項中「知事名」とあるのは「当該機関名」、「知事印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第六条 規則又は県の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和二十五年九月一日から施行する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式条例により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関してはなお、従前の例による。

青森県公告式条例

昭和25年8月18日 条例第57号

(昭和25年8月18日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 書/第1節 公告式
沿革情報
昭和25年8月18日 条例第57号