○青森県報発行規程
昭和五十一年三月三十日
青森県告示第二百九号
青森県報発行規程を次のように定める。
青森県報発行規程
青森県報発行規程(昭和三十九年一月青森県告示第二十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県報(以下「県報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行日)
第二条 県報は、毎週月曜日(当該日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その直後の火曜日)、水曜日(当該日が休日に当たるときは、その直後の木曜日)及び金曜日に発行するものとする。
3 特に急を要する場合その他総務文書課長が必要と認める場合は、前二項の規定にかかわらず、臨時に県報を発行するものとする。
(平元告示二二四・平一三告示二二二・令六告示一八五・一部改正)
一 県条例
二 県規則
三 県訓令甲
四 県告示
五 知事の公告
六 出先機関(青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第四条に規定する出先機関及び同規則第六条第三項の規定に基づき出先機関として設置された機関をいう。以下同じ。)の長の告示及び公告
七 県の機関(知事及び出先機関の長を除く。)の規則、訓令、告示、公告その他の公表を要するもの
八 県公営企業管理規程
九 県病院事業管理規程
十 県職員等の辞令
十一 県職員等の表彰
十二 雑報(県の設立に係る公共的機関の公告その他の公表を要するもの、地方職員共済組合の公告及び国家試験施行の公告をいう。)
(平一三告示二二二・平一六告示二二九・平一九告示二五二・令六告示一八五・一部改正)
一 本庁(青森県行政組織規則第三条に規定する本庁及び同規則第六条第三項の規定に基づき設置された機関(出先機関として設置された機関を除く。以下同じ。)をいう。以下同じ。) 当該事務を主管する課長(知事公室長及び同項の規定に基づき設置された機関の長を含む。以下「本庁の課長」という。)
二 出先機関 出先機関(地域県民局にあつては、部。以下同じ。)の長
三 前条第七号に掲げる県の機関、県土整備部(青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第四条に規定する県土整備部をいう。以下同じ。)及び県病院局 当該事務を主管する事務局長、課長、室長等
四 県以外の法人 代表者
2 登載原稿の作成部数は、一部とする。
3 県条例、県規則又は県訓令甲若しくは県告示のうち知事の定める規程(以下「知事の定める規程」という。)の県報への登載に当たつては、当該登載原稿を作成しなければならない者は、公布原本用の文書(県条例又は県規則に係るものにあつては、当該登載原稿の記載事項のうち知事の氏名以外の事項を記載した文書をいい、知事の定める規程に係るものにあつては、登載原稿の記載事項を記載した文書をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
一 県条例、県規則又は知事の定める規程に係る登載原稿の送付の場合 公布原本用の文書及び原議(最終決裁を受けた起案文書をいう。以下同じ。)
二 県告示(出先機関の長が専決したものを除く。)又は県訓令甲に係る登載原稿(知事の定める規程に係るものを除く。)の送付の場合 原議
三 前二号に掲げる登載原稿以外の登載原稿で本庁の課長が作成したものの送付の場合 原議
四 前三号に掲げる登載原稿以外の登載原稿の送付の場合 県報への登載を依頼する旨の総務文書課長宛の文書
7 総務文書課長が送付を受けた登載原稿は、返付しないものとする。
8 総務文書課長は、県条例又は県規則に係る公布原本用の文書にあつては、知事の署名を受け、知事の定める規程に係る公布原本用の文書にあつては、知事印を押印し、及び原本を保管しなければならない。
9 総務文書課長は、原議の送付を受けたときは、これに登載原稿受付年月日、県報登載年月日及び県報発行番号を記入の上、当該送付をした者に返付しなければならない。
(昭五一告示九五八・昭五六告示二八三・平元告示二二四・平元告示二六八・平二告示二一三・平四告示四八八・平一〇告示二〇二・平一三告示二二二・平一四告示一四二・平一六告示二二九・平一七告示二五九・平一八告示二七七・平一九告示二五二・令三告示二三四・令六告示一八五・一部改正)
(試刷校合)
第五条 県報の試刷校合のうち、本庁の課長又は出先機関の長が総務文書課長に送付した登載原稿に係るものは、総務文書課長が行わなければならない。ただし、複雑な図表その他の総務文書課長が当該本庁の課長又は出先機関の長において試刷校合を行うことが適当であると認めるものについては、当該本庁の課長又は出先機関の長が行わなければならない。
2 県報の試刷校合のうち、本庁の課長又は出先機関の長以外の者が総務文書課長に送付した登載原稿に係るものは、当該送付をした者が行わなければならない。
(平一三告示二二二・令六告示一八五・一部改正)
(増刷)
第六条 総務文書課長に登載原稿を送付した者は、当該登載原稿に係る県報の増刷を必要とするときは、当該県報の発行前にその必要部数を総務文書課長に申し出なければならない。
(平一三告示二二二・令六告示一八五・一部改正)
(県報目録)
第七条 総務文書課長は、毎月一回、前月中に発行された県報に登載された事項について県報目録を作成し、これを県報に登載しなければならない。
(平一三告示二二二・令六告示一八五・一部改正)
(訂正)
第八条 総務文書課長は、県報に登載された事項のうち訂正する必要がある部分においては、直ちにその正誤を県報に登載しなければならない。
2 県報に登載された事項について訂正する必要がある部分を発見した者は、速やかにその旨を総務文書課長に通知しなければならない。
(平一三告示二二二・令六告示一八五・一部改正)
(無償配布)
第九条 県報は、総務文書課長が定める部数を次に掲げる箇所に無償で配布するものとする。
一 本庁の課(知事公室及び青森県行政組織規則第六条第三項の規定に基づき設置された機関を含む。)及び出先機関で、総務文書課長が必要と認めるもの
二 県議会議員及び県議会事務局の課
三 県教育庁の課及び教育事務所並びに県立の学校その他の教育機関で、総務文書課長が必要と認めるもの
四 県選挙管理委員会事務局
五 県人事委員会事務局
六 県監査委員事務局
七 県警察本部の課及び県警察署で、総務文書課長が必要と認めるもの
八 県労働委員会事務局
九 県海区漁業調整委員会事務局
十 県土整備部
十一 県病院局
十二 県内の市町村、市町村議会及び市町村立図書館
十三 他の都道府県議会
十四 前各号に掲げる箇所以外の箇所で総務文書課長が必要と認めるもの
(昭五六告示二八三・平二告示二一三・平一三告示二二二・平一四告示一四二・平一六告示七六一・平一七告示二五九・平一八告示二七七・平一九告示二五二・平二三告示二七三・令六告示一八五・一部改正)
(販売)
第十条 県報は、告示で指定する者をして一般の購読希望者に販売させるものとする。この場合において、県報の販売価格及び購読申込みの方法は、告示で定める
附則
1 この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この規程の施行前に文書課長に送付された登載原稿に係る県報の発行については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年告示第九五八号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和五十二年一月一日以後に公表する県訓令甲又は県告示について適用する。
附則(昭和五六年告示第二八三号)
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成元年告示第二二四号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年告示第二六八号)
この規程は、平成元年五月七日から施行する。
附則(平成二年告示第二一三号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年告示第四八八号)
この規程は、平成四年七月二十六日から施行する。
附則(平成一〇年告示第二〇二号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年告示第二二二号)
この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年告示第一四二号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年告示第二二九号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年告示第七六一号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一七年告示第二五九号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第二七七号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年告示第二五二号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年告示第二七三号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和三年告示第二三四号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第一八五号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。