○行政手続法及び青森県行政手続条例に基づき知事が行う聴聞の手続に関する規則
平成六年九月九日
青森県規則第五十一号
〔行政手続法に基づき知事が行う聴聞の手続に関する規則〕をここに公布する。
行政手続法及び青森県行政手続条例に基づき知事が行う聴聞の手続に関する規則
(平七規則六五・改称)
(趣旨)
第一条 知事(知事からその権限に属する事務の委任を受けた県の職員及び行政庁を含む。以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)第三章又は青森県行政手続条例(平成七年七月青森県条例第十七号)第三章の規定に基づいて行う聴聞の手続については、これらの章に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(平七規則六五・平一二規則一八・平一九規則一一・一部改正)
(聴聞の期日又は場所の変更)
第二条 法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
3 行政庁は、職権により聴聞の期日又は場所を変更した場合には、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知するものとする。
(関係人の参加の許可の手続)
第三条 法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の五日前までに次に掲げる事項を記載した書面を主宰者(同項の主宰者をいう。以下同じ。)に提出して行わなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに申請者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 当該聴聞に係る不利益処分(法第二条第四号の不利益処分をいう。以下同じ。)につき利害関係を有することの疎明
(文書等の閲覧の手続)
第四条 法第十八条第一項の閲覧の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を行政庁に提出して行わなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧の請求については、口頭の求めで足りる。
一 請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 閲覧しようとする資料の標目
(主宰者の指名)
第五条 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、法第十五条第一項の規定による通知の時までに行うものとする。
2 行政庁は、主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。
(補佐人の出頭の許可の手続)
第六条 法第二十条第三項の許可の申請は、聴聞の期日の三日前までに次に掲げる事項を記載した書面を主宰者に提出して行わなければならない。ただし、法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に当該許可を受けている者については、この限りでない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに申請者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 補佐人の氏名及び住所
三 申請者と補佐人との関係
(陳述等の制限及び秩序維持)
第七条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、陳述又は証拠書類若しくは証拠物の提出を制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の審理を妨げ、又はその秩序を乱す者に対して、退場その他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を命ずることができる。
(審理の公開の公示等)
第八条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開することを決定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示するとともに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに当事者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 法第十五条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項
2 行政庁は、前項の公示をした後において法第十五条第一項第三号に掲げる事項を変更したときは、その旨を公示するものとする。
(陳述書の記載事項)
第九条 法第二十一条第一項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 提出者の氏名又は名称及び住所並びに提出者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 聴聞の件名(法第十五条第一項の規定による通知に係る書面の上部に付記された聴聞の件名をいう。以下同じ。)
三 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の氏名及び職名
四 聴聞の期日に出頭した当事者若しくは参加人(法第十七条第二項の参加人をいう。以下同じ。)又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の氏名又は名称及び住所並びに当事者又は参加人が法人である場合にあっては、これらを代表して出頭した者の氏名及び職名
五 法第二十一条第一項の陳述書又は証拠書類等を提出した当事者若しくは参加人又はこれらの者の代理人の氏名又は名称及び住所
六 聴聞の期日に出席した行政庁の職員の氏名及び職名
七 聴聞の期日に出頭せず、かつ、法第二十一条第一項の陳述書若しくは証拠書類等を提出しなかった当事者又は参加人の氏名又は名称及び住所並びに当事者が出頭しなかった理由及びその理由が正当であるかどうかについての意見
八 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人の陳述(法第二十一条第一項の規定により提出された陳述書に記載された意見の陳述を含む。)並びに行政庁の職員の説明等の要旨
九 提出された証拠書類及び証拠物の標目
十 その他参考となる事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他参考となる資料を添付することができる。
3 法第二十四条第三項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 聴聞の件名
二 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等(法第十八条第一項の当事者等をいう。以下同じ。)の主張に理由があるかどうかについての意見
三 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
四 第二号の意見に至った理由
(令三規則七五・一部改正)
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第十一条 法第二十四条第四項の閲覧の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出して行わなければならない。
一 請求者の氏名又は名称及び住所並びに請求者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 閲覧しようとする聴聞調書又は報告書に係る聴聞の件名
三 聴聞の各期日ごとに作成された聴聞調書のうち特定の期日に係る聴聞調書を閲覧しようとする場合にあっては、当該特定の期日
2 第四条第一項ただし書の規定は前項の請求について、同条第二項の規定は前項の請求があった場合の決定、通知及び告知について準用する。この場合において、同条第二項中「行政庁」とあるのは、「主宰者又は行政庁」と読み替えるものとする。
(青森県行政手続条例に基づく聴聞の手続)
第十二条 第二条から前条までの規定は、行政庁が青森県行政手続条例第三章の規定に基づいて行う聴聞の手続について準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「青森県行政手続条例」と読み替えるものとする。
(平七規則六五・追加)
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一日)
附則(平成七年規則第六五号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。