○青森県行政書士法施行細則
昭和五十年六月十四日
青森県規則第三十四号
〔行政書士法施行細則〕をここに公布する。
青森県行政書士法施行細則
(平一二規則一七・改称)
行政書士法施行細則(昭和二十六年三月青森県規則第十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)の施行については、行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則一七・全改、平一六規則五三・一部改正)
(行政書士試験の合格者の公告)
第二条 知事は、行政書士試験の合格者を決定したときは、遅滞なく、その受験番号を公告する。
(昭五八規則一二・一部改正、平一二規則一七・旧第五条繰上・一部改正)
(行政書士試験の受験者の不正行為に対する措置)
第三条 知事は、行政書士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その合格を取り消すことができる。
(平一二規則一七・旧第六条繰上・一部改正)
(業務に関する帳簿の記載事項及び様式)
第四条 法第九条第一項(法第十三条の十七において準用する場合を含む。)に規定する知事の定める事項は、受託番号及び作成した書類の枚数とする。
2 法第九条第一項(法第十三条の十七において準用する場合を含む。)の規定による業務に関する帳簿は、第一号様式による。
(昭五八規則一二・一部改正、昭五九規則四一・旧第十六条繰上・一部改正、平一二規則一七・旧第七条繰上・一部改正、平一六規則五三・一部改正)
(会員に関する定例報告)
第五条 府令第十七条の二第一項第六号に規定する知事の定める事項は、次のとおりとする。
一 生年月日
二 登録番号及び登録年月日
三 法第二条各号の区分による資格の種別
2 府令第十七条の二第二項第三号に規定する知事の定める事項は、次のとおりとする。
一 成立年月日
二 法人番号
三 行政書士会の会員となった年月日
四 行政書士法人を代表すべき社員が定められているときは、その氏名
3 行政書士会は、法第十七条第一項の規定による報告を毎年五月一日現在の状況について、六月三十日までに行わなければならない。
(昭五八規則一二・一部改正、昭五九規則四一・旧第十八条繰上・一部改正、昭六一規則四・平六規則一一・一部改正、平一二規則一七・旧第九条繰上・一部改正、平一六規則五三・平二六規則五五・一部改正)
(身分証明書)
第六条 法第四条の十二第三項に規定する身分を示す証明書は、第二号様式による。
2 法第十三条の二十二第二項に規定する身分を証明する証票は、第三号様式による。
(平一二規則一七・追加、平一六規則五三・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の行政書士法施行細則の規定によりなされた認定、決定、登録、認可その他の処分若しくは申請、届出その他の手続又は作成され、若しくは交付された書類は、それぞれ改正後の行政書士法施行細則の相当規定によりなされた処分若しくは手続又は作成され、若しくは交付された書類とみなす。
附則(昭和五六年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一二号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第四一号)
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。ただし、第十号様式の改正規定(「左の各号の1」を「次の各号の一」に、「5千円」を「5万円」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第四号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一一号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第五三号)
この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第五五号)
この規則は、平成二十六年十二月二十七日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(昭58規則12・旧第12号様式繰上、昭59規則41・旧第9号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平12規則17・旧第4号様式繰上・一部改正、平16規則53・令元規則6・一部改正)
(平12規則17・追加、平16規則53・平19規則9・令元規則6・一部改正)
(昭58規則12・旧第13号様式繰上、昭59規則41・旧第10号様式繰上・一部改正、平12規則17・旧第5号様式繰上・一部改正、平16規則53・平17規則1・平19規則9・令元規則6・一部改正)