○法令審議会規程
昭和三十三年五月十日
青森県訓令甲第三十四号
庁中一般
各出先機関
法令審議会規程を次のように定める。
法令審議会規程
(設置)
第一条 法制執務の適正を期するため、法令審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一九訓令甲三・一部改正)
(所掌事務)
第二条 審議会は、県民に義務を課し、又は県民の権利を制限することその他の特に重要な事項を内容とする条例案で総務文書課長が必要と認めたものを審議する。
(平一九訓令甲三・全改、令六訓令甲二・一部改正)
(組織)
第三条 審議会は、委員長、副委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は、総務部長をあてる。
3 副委員長は、総務部次長をあてる。
4 委員は、次の職員をあてるほか、本庁に勤務する職員のうちから、知事が任命する。
総務文書課長
人事課長
財政課長
市町村課長
(昭三四訓令甲八・昭三六訓令甲一四・昭三七訓令甲二三・昭三八訓令甲三一・昭四四訓令甲二一・昭四九訓令甲一六・平一三訓令甲一二・平一五訓令甲三・平二五訓令甲三・令六訓令甲二・一部改正)
(委員長等)
第四条 委員長は、会議を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐する。
3 委員長が不在のときは、総務文書課に係る事務を整理する総務部次長である副委員長がその職務を代理する。
4 委員長及び総務文書課に係る事務を整理する総務部次長である副委員長がともに不在のときは、他の副委員長がその職務を代理する。
5 委員長及び副委員長がともに不在のときは、総務文書課長である委員がその職務を代理する。
(昭三八訓令甲三一・昭四四訓令甲二一・昭四九訓令甲一六・平一三訓令甲一二・令六訓令甲二・一部改正)
(幹事)
第五条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、本庁に勤務する職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、付議条例案の関係資料を調査するとともに、審議会に出席して審議を補佐する。
(昭三八訓令甲三一・昭四四訓令甲二一・平一九訓令甲三・一部改正)
(任期)
第六条 委員(第三条第四項の規定により任命されたものに限る。)及び幹事の任期は、任命の日からその日が属する年度の末日までとする。
(昭五〇訓令甲一五・追加)
(条例案の説明)
第七条 付議条例案を提出した主務課長は、審議会に出席して、所要の説明をしなければならない。
(昭五〇訓令甲一五・旧第六条繰下、平一九訓令甲三・一部改正)
(関係課長の出席)
第八条 委員長は、条例案審議のため必要があると認めるときは、当該条例案に関係のある課長の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(昭五〇訓令甲一五・旧第七条繰下、平一九訓令甲三・一部改正)
附則
青森県法令審議会規程(昭和二十四年五月青森県訓令甲第三十三号)は、廃止する。
改正文(昭和三八年訓令甲第三一号)抄
昭和三十八年八月十日から適用する。
附則(昭和四九年訓令甲第一六号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五〇年訓令甲第一五号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令施行の際現に任命されている委員及び幹事の任期は、改正後の法令審議会規程第六条の規定にかかわらず、昭和五十一年三月三十一日までとする。
附則(平成一三年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。