○青森県知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第二号
青森県知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する条例をここに公布する。
青森県知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、知事の所管に属する法第一条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二〇条例一六・一部改正)
(引受けの許可の申請)
第二条 公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 設定趣意書
二 信託行為の内容を示す書類
三 信託財産に属する財産となるべき財産の種類及び総額を記載した書類
四 引受け当初の信託事務年度(信託事務年度の定めがない信託にあっては、四月一日から翌年の三月三十一日までとする。以下同じ。)及び次の信託事務年度の事業計画書及び収支予算書
五 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の住所及び氏名(法人にあっては、住所及び名称並びに代表者の住所及び氏名)を記載した書類
六 信託管理人となるべき者の住所及び氏名(法人にあっては、住所及び名称並びに代表者の住所及び氏名)を記載した書類
七 運営委員会その他当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)の構成員となるべき者の名簿
八 その他規則で定める書類
(平二〇条例一六・一部改正)
(事業報告書、事業計画書等の提出)
第三条 受託者は、引受け当初の信託事務年度を除き、毎信託事務年度開始後三月以内に次に掲げる書類(引受け当初の信託事務年度の次の信託事務年度にあっては、第二号に掲げる書類を除く。)を知事に提出しなければならない。
一 前信託事務年度の事業報告書及び収支計算書並びに前信託事務年度末における財産目録
二 当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書
(平二〇条例一六・一部改正)
(信託の変更に係る書類の提出)
第五条 受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、信託の変更を必要とする理由を記載した書類その他規則で定める書類を知事に提出しなければならない。
(平二〇条例一六・一部改正)
(信託の変更の許可の申請)
第六条 受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、申請書に規則で定める書類を添えて知事に提出しなければならない。
(平二〇条例一六・追加)
(受託者の辞任の許可の申請)
第七条 受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に規則で定める書類を添えて知事に提出しなければならない。
(平二〇条例一六・旧第六条繰下・一部改正)
(新受託者の選任の請求)
第八条 委託者若しくはその相続人、信託管理人又は運営委員会等の構成員は、信託法(平成十八年法律第百八号)第六十二条第四項及び法第八条の規定により新受託者の選任を請求しようとするときは、請求書に新受託者となるべき者に係る第二条第五号に掲げる書類その他規則で定める書類を添えて知事に提出しなければならない。
(平二〇条例一六・旧第七条繰下・一部改正)
(諸届出)
第九条 受託者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
一 受託者の住所、氏名又は職業(法人である場合にあっては、住所若しくは名称、代表者の住所若しくは氏名又は主たる業務)
二 信託管理人の住所、氏名又は職業(法人である場合にあっては、住所若しくは名称、代表者の住所若しくは氏名又は主たる業務)
三 運営委員会等の構成員の住所、氏名又は職業
(書類、帳簿等の備付け)
第十条 受託者は、その信託事務を行う事務所に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類、帳簿等を備え付けておかなければならない。
一 信託行為及びこれに附属する書類
二 委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の名簿(これらの者が法人である場合にあっては、当該法人の住所及び名称並びに代表者の住所及び氏名を記載した書類)
三 運営委員会等の議事に関する書類
四 事業報告書、収支計算書及び財産目録
五 事業計画書及び収支予算書
六 収入及び支出に関する証拠書類、帳簿等
七 その他規則で定める書類、帳簿等
(清算結了の報告)
第十一条 清算受託者は、信託の清算が結了したときは、清算結了後一月以内に、規則で定める書類を添えて知事に報告しなければならない。
(平二〇条例一六・一部改正)
(立入調査等)
第十二条 知事は、公益信託の監督上必要な限度において、受託者に対し、その信託事務及び財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、受託者の信託事務を行う事務所に立ち入り、信託事務及び財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、公益信託の引受けの許可及び監督に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。