○青森県印刷事務管理規程
昭和五十九年四月一日
青森県訓令甲第八号
庁中一般
青森県印刷事務管理規程を次のように定める。
青森県印刷事務管理規程
青森県文書課備付事務機器管理規程(昭和四十九年九月青森県訓令甲第三十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、総務文書課において行う印刷に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(平一三訓令甲一二・令二訓令甲五・令四訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)
(総務文書課における印刷)
第二条 総務文書課は、本庁各課(青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁の知事公室及び課並びに出納局並びに同規則第六条第三項の規定に基づき設置された機関(出先機関として設置された機関を除く。)をいう。以下同じ。)からの申込みを受け、総務文書課に備え付けた印刷機器による印刷(製本を含む。以下同じ。)をするものとする。
(平二六訓令甲三・全改、令二訓令甲五・令四訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)
(平一三訓令甲一二・一部改正、平二六訓令甲三・旧第四条繰上・一部改正、令二訓令甲五・令四訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)
(経費の負担)
第四条 前条の規定により承認を受けた本庁各課は、別に定めるところにより印刷に要した経費を負担しなければならない。
(平二六訓令甲三・旧第五条繰上・一部改正)
(知事部局以外の機関の印刷)
第五条 総務文書課は、知事部局以外の県の機関からの申込みを受け、第二条の印刷をすることができる。
(平一三訓令甲一二・一部改正、平二六訓令甲三・旧第六条繰上・一部改正、令二訓令甲五・令四訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行前において本庁各課及び知事部局以外の機関が文書課において行つた印刷に係る消耗品の負担等については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年訓令甲第八号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の青森県印刷事務管理規程の規定により提出されている印刷申込書は、改正後の青森県印刷事務管理規程の規定により提出された印刷申込書とみなす。
附則(平成二年訓令甲第四号)抄
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年訓令甲第九号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令甲第二九号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第八号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第七号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年訓令甲第四号)
この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第五号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令甲第二号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
(平26訓令甲3・全改、令元訓令甲4・令2訓令甲5・令4訓令甲2・令6訓令甲2・一部改正)