○青森県通信印刷管理費経理事務管理規則
昭和六十一年四月一日
青森県規則第十七号
青森県通信印刷管理費経理事務管理規則をここに公布する。
青森県通信印刷管理費経理事務管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県管理特別会計(以下「特別会計」という。)により経理する通信印刷管理費の経理事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別会計により経理する通信印刷管理費の範囲)
第二条 特別会計により経理する通信印刷管理費は、次のとおりとする。
一 本庁各課(青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁の知事公室及び課並びに出納局並びに同規則第六条第三項の規定に基づき設置された機関(出先機関として設置された機関を除く。)をいう。)、出先機関(同規則第四条に規定する出先機関(地域県民局を除く。)及び地域県民局の部並びに同項の規定に基づき出先機関として設置された機関をいう。以下同じ。)、県土整備部(青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第四条に規定する県土整備部をいう。以下同じ。)、知事以外の執行機関の事務局及び議会の事務局(以下「本庁各課等」という。)の総務部総務文書課(以下「総務文書課」という。)において発送の取扱いをした文書及び物品(以下「文書等」という。)及び本庁各課等(総務文書課、出先機関、県土整備部、教育委員会事務局及び警察本部を除く。)において料金後納による発送の取扱いをした文書等に係る郵便料金等並びに本庁各課等の長に総務部総務文書課長(以下「総務文書課長」という。)が交付した郵便切手及び郵便はがきに係る代金(以下「郵便料」という。)
二 本庁各課等の構内交換電話機(以下「交換電話機」という。)の使用に係る電話の料金(以下「電話料」という。)
三 本庁各課等の交換電話機の使用に係る電報(電報に附帯する役務を含む。以下同じ。)の料金(以下「電報料」という。)
四 本庁各課等の総務文書課及び東京事務所に備え付けたファクシミリ(以下「ファクシミリ」という。)の使用に係る経費(以下「ファクシミリ料」という。)
五 本庁各課等(東京事務所を除く。)の一般財団法人自治体衛星通信機構が提供する衛星通信サービス(以下「衛星通信サービス」という。)の利用に係る経費(以下「衛星通信サービス利用料」という。)
六 本庁各課等の申込みを受けて総務文書課において行う総務文書課に備え付けた印刷機器による印刷(製本を含む。以下「総務文書課における印刷」という。)に係る経費(以下「印刷料」という。)
七 前各号に掲げる経費のほか、総務文書課において行う通信及び印刷の管理事務に係る経費
(平二規則一一・平四規則三八・平一〇規則三〇・平一一規則九三・平一三規則四八・平一四規則四六・平一六規則三一・平一七規則三一・平一八規則三八・平一九規則二四・平二二規則三一・平二六規則一〇・平二六規則二五・令二規則一七・令四規則二七・令六規則一二・一部改正)
郵便料 | 総務文書課において発送の取扱いをした本庁各課等の文書等及び当該本庁各課等(総務文書課、出先機関、県土整備部、教育委員会事務局及び警察本部を除く。)において料金後納による発送の取扱いをした文書等について日本郵便株式会社並びに民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者及び同条第九項に規定する特定信書便事業者から請求のあつた郵便料金等の合計額に総務文書課長が当該本庁各課等の長に交付した郵便切手及び郵便はがきの代金に相当する額を加算した額 | 本庁各課等 | |
電話料 | 基本料 | 交換電話機の使用による電話について東日本電信電話株式会社から請求のあつた基本料金の額に相当する額 | 財務部財産管理課 |
通話料 | 交換電話機の使用による電話について東日本電信電話株式会社等から請求のあつた通話料金の合計額を本庁各課等の交換電話機の使用状況(内線電話としての使用を除く。)を勘案して総務部長が本庁各課等に割り振つて得られた額 | 本庁各課等 | |
電報料 | 本庁各課等の交換電話機の使用による電報について東日本電信電話株式会社から請求のあつた料金に相当する額 | 本庁各課等 | |
ファクシミリ料 | ファクシミリの使用による通信等について東日本電信電話株式会社等から請求のあつた基本料金、通話料金及び通信料金並びにファクシミリの管理に要する経費の合計額を本庁各課等のファクシミリの使用状況等を勘案して総務部長が本庁各課等に割り振つて得られた額 | 本庁各課等 | |
衛星通信サービス利用料 | 衛星通信サービスの利用について一般財団法人自治体衛星通信機構から請求のあつた料金を本庁各課等(東京事務所を除く。以下この項において同じ。)の衛星通信サービスの利用状況を勘案して総務部長が本庁各課等に割り振つて得られた額 | 本庁各課等 | |
印刷料 | 総務文書課における印刷について要した経費を本庁各課等の申込み内容を勘案して総務部長が本庁各課等に割り振つて得られた額 | 本庁各課等 |
(昭六二規則八・平二規則三四・平三規則二一・平四規則三八・平七規則一六・平一〇規則二・平一〇規則一〇九・平一一規則九三・平一二規則一三九・平一三規則四八・平一四規則四六・平一六規則三一・平二二規則三一・平二六規則一〇・平二六規則二五・平二八規則一九・令二規則一七・令四規則二七・令六規則一二・一部改正)
(電話料等の総務文書課長への通知)
第四条 財務部財産管理課長は、毎月末日までに、その月に東日本電信電話株式会社等から請求のあつた電話料及び東日本電信電話株式会社から請求のあつた電報料に係る本庁各課等ごとの金額を総務文書課長に通知しなければならない。
2 危機管理局防災危機管理課長は、毎月末日までに、その月に一般財団法人自治体衛星通信機構から請求のあつた衛星通信サービス利用料に係る本庁各課等ごとの金額を総務文書課長に通知しなければならない。
(平二規則三四・平四規則三八・平七規則一六・平一〇規則二・平一〇規則一〇九・平一一規則九三・平一二規則一三九・平一三規則四八・平一四規則四六・平二六規則二五・平二八規則一九・令二規則一七・令四規則二七・令六規則一二・一部改正)
(本庁各課等の負担すべき通信印刷管理費の通知)
第五条 総務文書課長は、毎月十日までに、本庁各課等の負担すべき通信印刷管理費を通信印刷管理費負担額通知書(別記様式)により本庁各課等の長に通知しなければならない。
(平一三規則四八・令二規則一七・令四規則二七・令六規則一二・一部改正)
(通信印刷管理費の納入)
第六条 本庁各課等の長は、前条の規定により通知を受けた通信印刷管理費の額を別に送付される納入通知書により納入しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第八号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行し、改正後の青森県通信印刷管理費経理事務管理規則第三条の規定は、同日以後のファクシミリの使用に係るファクシミリ料から適用する。
附則(平成二年規則第一一号)抄
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第二一号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一六号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一〇九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年規則第九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四八号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第四六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第三一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第三八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一〇号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(平4規則38・平13規則48・平14規則46・平16規則31・令2規則17・令4規則27・令6規則12・一部改正)