○青森県情報公開条例

平成十一年十二月二十四日

青森県条例第五十五号

青森県情報公開条例をここに公布する。

青森県情報公開条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 行政文書の開示等(第五条―第二十一条)

第三章 雑則(第二十二条―第二十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の県政についての知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の有するその諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な県政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 実施機関 知事、病院事業管理者、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項に規定する土地開発公社をいう。以下同じ。)及び地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社をいう。以下同じ。)をいう。

 行政文書 実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人、土地開発公社及び地方道路公社にあっては、役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 県立図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平一三条例一四・平一七条例二〇・平一九条例一六・平二〇条例一七・平二四条例二二・一部改正)

(解釈及び運用)

第三条 実施機関は、行政文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、及び運用しなければならない。この場合において、個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第四条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求する者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、当該行政文書の開示によって得た情報を適正に使用しなければならない。

第二章 行政文書の開示等

(開示請求権)

第五条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第六条 前条の規定による行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示義務)

第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真、フィルム若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社及び地方住宅供給公社(地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名(警察職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項又は第五十五条第一項に規定する職員をいう。)の氏名を除く。)及び当該職務遂行の内容に係る部分

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人識別符号

 法人その他の団体(県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社及び地方住宅供給公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

 県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体の機関、地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社及び地方住宅供給公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体の機関、地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社又は地方住宅供給公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社又は地方住宅供給公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 県若しくは県以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社又は地方住宅供給公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平一三条例一四・平一四条例六一・平一五条例一六・平一六条例一三・平一七条例二〇・平一九条例五七・平二〇条例一七・平二四条例二二・平二五条例二二・平二七条例一六・平三〇条例九・令五条例九・一部改正)

(部分開示)

第八条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、不開示情報が記録されている部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令五条例九・一部改正)

(公益上の理由による裁量的開示)

第九条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第七条第二号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(令五条例九・一部改正)

(行政文書の存否に関する情報)

第十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定、通知等)

第十一条 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった際、直ちに、開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定をし、かつ、当該決定に基づき開示する場合にあっては、口頭で告知すれば足りる。

2 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第一項の規定により開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定をした場合又は前項の規定により開示請求に係る行政文書の全部を開示しない旨の決定をした場合において、当該行政文書の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲をこれらの規定による通知(以下「決定通知」という。)に係る書面に記載しなければならない。

4 決定通知は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日から四十五日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、決定通知の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

6 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十五日以内にそのすべてについて決定通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に決定通知をし、残りの行政文書については相当の期間内に決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第四項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項の規定を適用する旨及びその理由

 残りの行政文書に係る決定通知をする期限

7 開示請求者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行政文書を開示しない旨の決定があったものとみなすことができる。

 第四項に規定する期間内に決定通知がない場合(当該期間内に第五項後段又は前項後段の規定による通知があった場合を除く。) 開示請求に係る行政文書

 第四項に規定する期間内に第五項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された決定通知の期限までに決定通知がないとき。 開示請求に係る行政文書

 第四項に規定する期間内に前項後段の規定による通知があった場合

 前項前段に規定する開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき決定通知をすべき期間内に当該決定通知がないときにあっては、開示請求に係る行政文書

 前項第二号に規定する期限までに同号に規定する残りの行政文書に係る決定通知がないときにあっては、当該残りの行政文書

(事案の移送)

第十二条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において前条第一項又は第二項の決定(以下「開示決定等」という。)をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が前条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十三条 開示請求に係る行政文書に県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社及び開示請求者以外の者(以下この条及び第十七条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第七条第一号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第九条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第十七条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平一四条例六一・平一六条例一三・平二四条例二二・令五条例九・一部改正)

(開示の実施)

第十四条 行政文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る行政文書を直接閲覧又は視聴に供することにより当該行政文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、開示請求に係る行政文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該行政文書に代えて、当該行政文書を複写した物を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより、行うことができる。

2 行政文書の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては、これらの写し又はこれらを複写した物の写しを送付する場合を除き、実施機関が決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

3 開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。

(費用負担)

第十五条 開示請求をして文書、図画、写真若しくはフィルム又はこれらを複写した物の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

2 開示請求をして電磁的記録の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

(法令又は他の条例による開示の実施との調整)

第十六条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が第十四条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第十四条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(県が設立した地方独立行政法人等に対する審査請求)

第十六条の二 県が設立した地方独立行政法人、土地開発公社若しくは地方道路公社がした開示決定等又は当該地方独立行政法人、土地開発公社若しくは地方道路公社に対する開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人、土地開発公社又は地方道路公社に対し、審査請求をすることができる。

(平二〇条例一七・追加、平二四条例二二・平二八条例二一・一部改正)

(行政不服審査法第九条第一項ただし書の特別の定め)

第十六条の三 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。

(平二八条例二一・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第十七条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、青森県情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び第四項において同じ。)

 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第一項の規定により諮問をした実施機関は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

4 第十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平二〇条例一七・平二一条例九〇・平二八条例二一・一部改正)

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第十八条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、行政文書の目録を一般の閲覧に供すること等により、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(平二一条例九〇・旧第二十八条繰上)

(行政文書の管理)

第十九条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の管理に関する定めを設け、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定め、一般の閲覧に供しなければならない。

(平二一条例九〇・旧第二十九条繰上)

(開示状況の公表)

第二十条 知事は、毎年度、この条例による行政文書の開示の状況を公表しなければならない。

(平二一条例九〇・旧第三十条繰上)

(適用除外)

第二十一条 次に掲げる行政文書については、この章の規定は、適用しない。

 県立図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている行政文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているもの

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五十三条の二第一項に規定する訴訟に関する書類及び押収物

 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二十条第一項に規定する漁獲割当管理原簿及び同法第百十七条第一項に規定する免許漁業原簿

(平一三条例一四・平一七条例二〇・一部改正、平二一条例九〇・旧第三十一条繰上、令二条例四二・一部改正)

第三章 雑則

(情報公開の総合的推進)

第二十二条 県は、この条例の目的にかんがみ、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報活動、県が出資する法人等の事業、委託事業及び補助金等の交付に係る事業の実施状況に関する資料の収集及び整備その他の行政資料の提供等の情報提供施策の充実を図ることにより、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(平二一条例九〇・旧第三十二条繰上)

(県が出資する法人及び指定管理者の情報公開)

第二十三条 県が出資する法人のうち実施機関が定める法人は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の開示及び提供を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 県の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報(当該公の施設の管理に係るものに限る。)の開示及び提供を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 県は、前二項の情報の公開を推進するため必要な措置を講ずるものとする。

(平一七条例八七・一部改正、平二一条例九〇・旧第三十三条繰上)

(施行事項)

第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平二一条例九〇・旧第三十四条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(議会の行政文書に係る適用区分)

2 行政文書のうち、議会の職員が作成し、又は取得したもの(以下「議会の行政文書」という。)に係る第二章の規定は、次に掲げる議会の行政文書について適用する。

 平成十一年四月三十日以後に議会の職員が作成し、又は取得した議会の行政文書

 平成十一年四月三十日前に議会の職員が作成し、又は取得した議会の行政文書のうち、永久に保存することと定められているものであって、目録等当該議会の行政文書の検索に必要な資料が整備されているもの

(青森県情報公開条例の廃止)

3 青森県情報公開条例(平成七年十月青森県条例第四十四号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現になされている前項の規定による廃止前の青森県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第五条の規定による公文書の開示の請求及び旧条例第十三条第一項に規定する不服申立ては、それぞれ第五条の規定によってなされた行政文書の開示の請求及び第十七条第一項に規定する不服申立てとみなす。

5 前項に規定するもののほか、この条例の施行の日前にした旧条例の規定による処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

6 この条例の施行の際現になされている旧条例第十四条第一項の規定による公文書の開示の申出及び同条第三項(旧条例附則第四項において準用する場合を含む。)の規定による苦情の申出並びに旧条例附則第三項の規定による公文書の開示の申出の処理については、なお従前の例による。

7 旧条例第十六条第一項に規定する青森県公文書開示審査会及びその委員は、第十八条第一項に規定する青森県情報公開審査会及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成一三年条例第一四号)

1 この条例は、平成十四年四月一日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成一四年規則第二号で平成一四年二月一五日から施行)

2 改正後の青森県情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第二号に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)のうち、公安委員会又は警察本部長の職員が作成し、又は取得したものに係る改正後の条例第二章の規定は、平成十三年四月一日以後に公安委員会又は警察本部長の職員が作成し、又は取得した行政文書について適用し、同日前に公安委員会又は警察本部長の職員が作成し、又は取得した行政文書については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県情報公開条例第七条及び第十三条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた開示請求(改正後の青森県情報公開条例第六条第一項に規定する開示請求をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前になされた開示請求については、なお従前の例による。

(青森県個人情報保護条例の一部改正)

3 青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第一六号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(青森県個人情報保護条例の一部改正)

2 青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第二〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八七号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第四号で平成一八年四月一日から施行)

(平成一九年条例第一六号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、改正前の青森県情報公開条例の規定により、知事が行った行政処分その他の行為又は知事に対して行った申請その他の行為のうち、公営企業として設置された病院事業に関する業務に係るものは、病院事業管理者が行った行政処分その他の行為又は病院事業管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成一九年条例第五七号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一七号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第九〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年一月三十一日から施行する。

(青森県情報公開条例の一部改正等に伴う経過措置)

4 この条例の施行前に附則第二項の規定による改正前の青森県情報公開条例第十八条第一項に規定する青森県情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)又は前項の規定による改正前の青森県個人情報保護条例第四十八条第一項に規定する青森県個人情報保護審査会(以下「個人情報保護審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会及び個人情報保護審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

5 情報公開審査会又は個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第二項及び第三項の規定の施行後も、なお従前の例による。

6 附則第二項及び第三項の規定の施行前にした行為並びに前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二二号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県情報公開条例(以下「改正後の情報公開条例」という。)第二条第二号に規定する行政文書のうち、県が設立した土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項に規定する土地開発公社をいう。)及び地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社をいう。)の役員若しくは職員(以下「県設立公社の役職員」という。)が作成し、又は取得したもの(以下「県設立公社の行政文書」という。)に係る改正後の情報公開条例第二章の規定は、次に掲げる県設立公社の行政文書について適用する。

 平成十三年一月一日以後に県設立公社の役職員が作成し、又は取得した県設立公社の行政文書

 平成十三年一月一日前に県設立公社の役職員が作成し、又は取得した県設立公社の行政文書のうち、永久に保存することとされているものであって、目録等当該県設立公社の行政文書の検索に必要な資料が整備されているもの

(平成二五年条例第二二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二一号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県情報公開条例第十七条の規定は、この条例の施行の日以後になされた開示決定等(青森県情報公開条例第十二条第一項に規定する開示決定等をいう。以下同じ。)及び同日以後になされた開示請求(青森県情報公開条例第六条第一項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)に係る不作為に係る審査請求があった場合について適用し、同日前になされた開示決定等及び同日前になされた開示請求に係る不作為に係る不服申立てがあった場合については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四二号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和五年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の青森県情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされた開示請求(青森県情報公開条例第六条第一項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前になされた開示請求については、なお従前の例による。

(青森県職員倫理条例の一部改正)

3 青森県職員倫理条例(平成十二年十月青森県条例第百五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

青森県情報公開条例

平成11年12月24日 条例第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章の2 情報公開
沿革情報
平成11年12月24日 条例第55号
平成13年3月26日 条例第14号
平成14年7月3日 条例第61号
平成15年3月24日 条例第16号
平成16年3月26日 条例第13号
平成17年3月25日 条例第20号
平成17年12月16日 条例第87号
平成19年3月23日 条例第16号
平成19年7月1日 条例第57号
平成20年3月26日 条例第17号
平成21年12月16日 条例第90号
平成24年3月28日 条例第22号
平成25年3月27日 条例第22号
平成27年3月25日 条例第16号
平成28年3月25日 条例第21号
平成30年3月28日 条例第9号
令和2年10月16日 条例第42号
令和5年3月24日 条例第9号