○知事が保有する行政文書の開示等に関する規則
平成十二年三月二十二日
青森県規則第八十二号
知事が保有する行政文書の開示等に関する規則をここに公布する。
知事が保有する行政文書の開示等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号。以下「条例」という。)の規定による知事が保有する行政文書の開示等及び行政文書の開示の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(第三者への通知事項)
第三条 条例第十三条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示請求の年月日
二 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
四 その他知事が必要と認める事項
2 条例第十三条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示請求の年月日
二 条例第十三条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
三 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
四 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
五 その他知事が必要と認める事項
一 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
二 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
一 前項各号に掲げる電磁的記録 複写したものの交付
二 前項第一号に掲げる電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
3 条例第十四条第一項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。
4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、知事が条例第十一条第三項に規定する決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。
2 知事は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(県が出資する法人)
第六条 知事は、条例第二十三条第一項の規定により、実施機関が定める法人を定めたときは、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を告示するものとする。
(平一八規則一〇・平二二規則三・一部改正)
(開示状況の公表)
第七条 条例第二十条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度の六月三十日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を青森県報に登載して行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 開示請求の件数及び開示決定等の状況
二 開示決定等及び開示請求に係る不作為についての審査請求の件数並びにこれらについての裁決の状況
三 その他必要と認める事項
(平二二規則三・平二八規則一〇・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(知事が管理する公文書の開示等に関する規則の廃止)
2 知事が管理する公文書の開示等に関する規則(平成七年十一月青森県規則第八十一号)は、廃止する。
附則(平成一八年規則第一〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三号)
この規則は、平成二十二年一月三十一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一〇号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 改正後の知事が保有する行政文書の開示等に関する規則第七条第二項の規定は、平成二十九年度以降に行う公表(同条第一項の公表をいう。以下同じ。)について適用し、平成二十八年度に行う公表については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)