○青森県情報公開条例第二十三条第一項の規定により知事が定める法人
平成十二年四月一日
青森県告示第二百八十五号
青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第二十三条第一項の規定により、実施機関が定める法人を次のとおり定めたので、知事が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成十二年三月青森県規則第八十二号)第六条の規定により告示する。
名称 | 主たる事務所の所在地 |
公益社団法人青森県観光国際交流機構 | 青森市安方一丁目一の四〇 |
公益社団法人あおもり農業支援センター | 青森市新町二丁目四の一 |
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター | 青森市新町二丁目四の一 |
公益財団法人青森県フェリー埠頭公社 | 青森市沖館二丁目一一の一 |
公益財団法人青森県建設技術センター | 青森市中央三丁目二一の九 |
公益財団法人むつ小川原地域・産業振興財団 | 青森市長島二丁目一〇の四 |
青森空港ビル株式会社 | 青森市大字大谷字小谷一の五 |
青い森鉄道株式会社 | 青森市篠田一丁目六の二 |
改正文(平成二二年告示第四四号)抄
平成二十二年一月三十一日から施行する。
改正文(平成二四年告示第二五〇号)抄
平成二十四年四月一日から施行する。