○青森県個人情報保護条例

平成十年十二月二十四日

青森県条例第五十七号

青森県個人情報保護条例をここに公布する。

青森県個人情報保護条例

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

第一節 個人情報の取扱い(第六条―第十三条)

第二節 個人情報の開示、訂正及び利用停止(第十四条―第三十七条)

第三節 特定個人情報の取扱い等の特例(第三十七条の二)

第四節 雑則(第三十八条―第四十条)

第三章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第四十一条―第四十七条)

第四章 雑則(第四十八条―第五十条)

第五章 罰則(第五十一条―第五十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する県、事業者及び県民の責務を明らかにし、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(平一七条例二一・平二四条例二二・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真、フィルム若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号ロにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

 実施機関 知事、病院事業管理者、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び警察本部長並びに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項に規定する土地開発公社をいう。以下同じ。)及び地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社をいう。以下同じ。)をいう。

 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人並びに県が設立した土地開発公社及び地方道路公社を除く。)又は事業を営む個人をいう。

 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

 保有個人情報 実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人、土地開発公社及び地方道路公社にあっては、役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第二条第二号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

 個人情報電算ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

(平一一条例五三・平一三条例一五・平一七条例二一・平一九条例一七・平二〇条例一八・平二四条例二二・平三〇条例一〇・令四条例八・一部改正)

(県の責務)

第三条 県は、個人情報の適正な取扱いの確保その他の個人情報の保護に関し必要な施策を実施するものとする。

(事業者の責務)

第四条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、県が実施する個人情報の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(県民の責務)

第五条 県民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の保護に努めるとともに、自己以外の者に関する個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

(平一七条例二一・全改)

第一節 個人情報の取扱い

(平一七条例二一・全改)

(個人情報取扱事務の登録等)

第六条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

 個人情報取扱事務の名称及び次条第二項に規定する利用目的

 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

 個人情報の対象者の範囲

 個人情報の項目

 要配慮個人情報が取り扱われるときは、その旨

 個人情報の取得先及び提供先

 個人情報電算ファイルが利用に供されるときは、その名称

 その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

4 前三項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

 県の職員若しくは職員であった者又は県が設立した地方独立行政法人、土地開発公社若しくは地方道路公社の役員若しくは職員若しくは役員若しくは職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うもの

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に関する個人情報取扱事務

5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、公安委員会及び警察本部長は、第一項第四号第六号若しくは第八号に掲げる事項の一部若しくは全部を個人情報取扱事務登録簿に記載し、又は個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録することにより、次条第二項に規定する利用目的に係る個人情報取扱事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その事項の一部若しくは全部を個人情報取扱事務登録簿に記載せず、又はその個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しないことができる。

(平一七条例二一・全改・一部改正、平二〇条例一八・平二四条例二二・平三〇条例一〇・一部改正)

(保有の制限等)

第七条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(平一七条例二一・全改)

(取得の制限)

第八条 実施機関は、個人情報を取得するときは、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

2 実施機関は、要配慮個人情報を取得してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき取得するとき。

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として取得するとき。

 前二号に掲げる場合のほか、利用目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと認められるとき。

3 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 法令等の規定に基づき取得するとき。

 本人の同意を得て取得するとき。

 出版、報道その他の方法により公にされたものから取得するとき。

 他の実施機関から提供を受けて取得するとき。

 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ないと認められるとき。

 国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体又は地方独立行政法人から取得することが事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を目的として取得するとき。

 前各号に掲げる場合のほか、本人から取得したのでは当該個人情報の利用目的の達成に支障が生ずるおそれがあると認められるとき、その他本人以外のものから取得することに相当の理由があると認められるとき。

4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

 利用目的を本人に明示することにより、県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(平一七条例二一・全改・一部改正、平三〇条例一〇・一部改正)

(利用及び提供の制限)

第九条 実施機関は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

 実施機関がその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

 他の実施機関、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。

 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。

3 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の組織に限るものとする。

4 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えい、滅失若しくはき損の防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(平一七条例二一・全改・一部改正)

(情報機器の結合による提供の制限)

第十条 実施機関は、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置が講じられていると認められる場合を除き、通信回線を用いて電子計算機その他の情報機器を結合する方法により、実施機関以外のものに保有個人情報を提供してはならない。

(平一七条例二一・全改)

(安全性及び正確性の確保等)

第十一条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

3 実施機関は、利用目的を達成したこと等により保有個人情報を保有する必要がなくなったときは、これを確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(平一七条例二一・全改)

(職員等の義務)

第十二条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平一七条例二一・全改)

(委託に伴う措置等)

第十三条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託する場合又は指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事務に係る個人情報について、その取得の方法若しくは利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えい、滅失若しくはき損の防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの又は実施機関が個人情報取扱事務を行わせている指定管理者は、当該個人情報取扱事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務又は実施機関が指定管理者に行わせている個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該個人情報取扱事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平一七条例二一・全改・一部改正)

第二節 個人情報の開示、訂正及び利用停止

(平一七条例二一・全改)

(開示請求権)

第十四条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(平一七条例二一・全改)

(開示請求の手続)

第十五条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

 開示請求をする者の氏名及び住所

 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類等で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平一七条例二一・全改)

(開示請求に対する決定、通知等)

第十六条 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示する保有個人情報の利用目的を書面により通知しなければならない。ただし、第八条第四項第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 前項の場合において、開示請求があった際、直ちに、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をし、かつ、当該決定に基づき開示するときは、開示請求者に対する通知は、口頭ですることができる。

3 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(第二十三条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第一項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合又は前項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合において、当該保有個人情報の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲をこれらの規定による通知(以下「開示等の決定通知」という。)に係る書面に記載しなければならない。

5 開示等の決定通知は、開示請求があった日から十五日以内にしなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日から四十五日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、開示等の決定通知の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

7 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十五日以内にそのすべてについて開示等の決定通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等の決定通知をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示等の決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第五項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報に係る開示等の決定通知をする期限

8 開示請求者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める保有個人情報を開示しない旨の決定があったものとみなすことができる。

 第五項に規定する期間内に開示等の決定通知がない場合(当該期間内に第六項後段又は前項後段の規定による通知があった場合を除く。) 開示請求に係る保有個人情報

 第五項に規定する期間内に第六項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された開示等の決定通知の期限までに開示等の決定通知がないとき 開示請求に係る保有個人情報

 第五項に規定する期間内に前項後段の規定による通知があった場合

 前項前段に規定する開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき開示等の決定通知をすべき期間内に当該開示等の決定通知がないときにあっては、開示請求に係る保有個人情報

 前項第二号に規定する期限までに同号に規定する残りの保有個人情報に係る開示等の決定通知がないときにあっては、当該残りの保有個人情報

(平一七条例二一・全改)

(事案の移送)

第十七条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において前条第一項又は第三項の決定(以下「開示決定等」という。)をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が前条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(平一七条例二一・全改)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第十八条 開示請求に係る保有個人情報に県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社(地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社をいう。以下同じ。)及び開示請求者(第十四条第二項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。第二十一条第一項第三号から第五号まで及び同条第三項において同じ。)以外の者(以下この条及び第三十六条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第二十一条第一項第四号ロ同項第五号ただし書又は同項第九号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第二十二条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第三十六条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平一七条例二一・全改、平二四条例二二・一部改正)

(開示の実施)

第十九条 保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる保有個人情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。ただし、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書を直接閲覧又は視聴に供することにより当該行政文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、開示請求に係る保有個人情報の一部を開示するとき、その他相当の理由があるときは、当該行政文書に代えて、当該行政文書を複写した物を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより、行うことができる。

 文書、図画又は写真に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている文書、図画又は写真の閲覧又は写しの交付

 フィルムに記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されているフィルムの視聴又は写しの交付

 電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

2 保有個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフィルムに記録されている保有個人情報については、当該文書、図画、写真若しくはフィルムの写し又はこれらを複写した物の写しを送付する場合を除き、実施機関が開示等の決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から三十日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。

4 第十五条第二項の規定は、開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(平一七条例二一・全改)

(口頭による開示請求等)

第二十条 保有個人情報のうち、開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報として実施機関が定める保有個人情報については、第十五条第一項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。

2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第十六条から前条までの規定にかかわらず、当該実施機関が別に定める方法により、直ちに当該開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならない。

3 第十五条第二項の規定は、前項の規定により保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(平一七条例二一・全改)

(開示義務)

第二十一条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

 法令又は他の条例の規定により開示することができない情報

 実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により開示することができない情報

 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社及び地方住宅供給公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名(警察職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項又は第五十五条第一項に規定する職員をいう。)の氏名を除く。)及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法人その他の団体(県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社及び地方住宅供給公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

 県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体の機関、地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社及び地方住宅供給公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 県の機関、国の機関、独立行政法人等、県以外の地方公共団体の機関、地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社又は地方住宅供給公社が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、県以外の地方公共団体、地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社又は地方住宅供給公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 県若しくは県以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人、土地開発公社、地方道路公社又は地方住宅供給公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 個人又は法人等が、実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報であって、当該個人又は法人等における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

3 開示請求に係る保有個人情報に第一項第四号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平一七条例二一・全改、平一九条例五七・平二四条例二二・平二五条例二二・平二七条例一六・平三〇条例一〇・一部改正)

(裁量的開示)

第二十二条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(前条第一項第一号又は第二号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(平一七条例二一・全改)

(保有個人情報の存否に関する情報)

第二十三条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(平一七条例二一・全改)

(費用負担)

第二十四条 開示請求をして文書、図画、写真若しくはフィルム又はこれらを複写した物の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

2 開示請求をして電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。

(平一七条例二一・全改)

(法令又は他の条例による開示の実施との調整)

第二十五条 実施機関は、法令又は他の条例(青森県情報公開条例を除く。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が第十九条第一項各号及び第二十条第二項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、第十九条第一項本文及び第二十条第二項の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第十九条第一項第一号の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(平一七条例二一・全改)

(訂正請求権)

第二十六条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(第十九条第一項若しくは第二十条第二項又は前条第一項の法令又は他の条例の規定により開示を受けたものに限る。第三十二条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 第十四条第二項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(平一七条例二一・全改)

(訂正請求の手続)

第二十七条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出して行わなければならない。

 訂正請求をする者の氏名及び住所

 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

 訂正請求の趣旨及び理由

 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第十五条第二項の規定は訂正請求をしようとする者に、同条第三項の規定は訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)について準用する。

(平一七条例二一・全改)

(訂正義務)

第二十八条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(平一七条例二一・全改)

(訂正請求に対する決定、通知等)

第二十九条 実施機関は、訂正請求があった場合において、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求があった場合において、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前二項の規定による通知(以下「訂正等の決定通知」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求があった日から六十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、訂正等の決定通知の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 訂正請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、訂正請求があった日から六十日以内にそのすべてについて訂正等の決定通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に訂正等の決定通知をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に訂正等の決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第三項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報に係る訂正等の決定通知をする期限

6 実施機関は、前項に該当する場合を除き、訂正等の決定通知に特に長期間を要すると認めるときは、第三項及び第四項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正等の決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第三項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項の規定を適用する旨及びその理由

 訂正等の決定通知をする期限

7 訂正請求者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める保有個人情報の訂正をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

 第三項に規定する期間内に訂正等の決定通知がない場合(当該期間内に第四項後段第五項後段又は前項後段の規定による通知があった場合を除く。) 訂正請求に係る保有個人情報

 第三項に規定する期間内に第四項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された訂正等の決定通知の期限までに訂正等の決定通知がないとき 訂正請求に係る保有個人情報

 第三項に規定する期間内に第五項後段の規定による通知があった場合

 第五項前段に規定する訂正請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき訂正等の決定通知をすべき期間内に当該訂正等の決定通知がないときにあっては、訂正請求に係る保有個人情報

 第五項第二号に規定する期限までに同号に規定する残りの保有個人情報に係る訂正等の決定通知がないときにあっては、当該残りの保有個人情報

 第三項に規定する期間内に前項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された訂正等の決定通知の期限までに訂正等の決定通知がないとき 訂正請求に係る保有個人情報

(平一七条例二一・全改)

(事案の移送)

第三十条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第十七条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において前条第一項又は第二項の決定(以下「訂正決定等」という。)をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が前条第一項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(平一七条例二一・全改)

(訂正の実施の通知)

第三十一条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をしたときは、訂正請求者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。

(平一七条例二一・全改)

(利用停止請求権)

第三十二条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

 第七条第二項の規定に違反して保有されているとき、第八条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

 第九条第一項及び第二項又は第十条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第十四条第二項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(平一七条例二一・全改)

(利用停止請求の手続)

第三十三条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出して行わなければならない。

 利用停止請求をする者の氏名及び住所

 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

 利用停止請求の趣旨及び理由

 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第十五条第二項の規定は利用停止請求をしようとする者に、同条第三項の規定は利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)について準用する。

(平一七条例二一・全改)

(利用停止義務)

第三十四条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(平一七条例二一・全改)

(利用停止請求に対する決定、通知等)

第三十五条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求があった場合において、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前二項の規定による通知(以下「利用停止等の決定通知」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を利用停止請求があった日から六十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、利用停止等の決定通知の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 利用停止請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、利用停止請求があった日から六十日以内にそのすべてについて利用停止等の決定通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に利用停止等の決定通知をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に利用停止等の決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第三項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報に係る利用停止等の決定通知をする期限

6 実施機関は、前項に該当する場合を除き、利用停止等の決定通知に特に長期間を要すると認めるときは、第三項及び第四項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止等の決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第三項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この項の規定を適用する旨及びその理由

 利用停止等の決定通知をする期限

7 利用停止請求者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める保有個人情報の利用停止をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

 第三項に規定する期間内に利用停止等の決定通知がない場合(当該期間内に第四項後段第五項後段又は前項後段の規定による通知があった場合を除く。) 利用停止請求に係る保有個人情報

 第三項に規定する期間内に第四項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された利用停止等の決定通知の期限までに利用停止等の決定通知がないとき 利用停止請求に係る保有個人情報

 第三項に規定する期間内に第五項後段の規定による通知があった場合

 第五項前段に規定する利用停止請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき利用停止等の決定通知をすべき期間内に当該利用停止等の決定通知がないときにあっては、利用停止請求に係る保有個人情報

 第五項第二号に規定する期限までに同号に規定する残りの保有個人情報に係る利用停止等の決定通知がないときにあっては、当該残りの保有個人情報

 第三項に規定する期間内に前項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された利用停止等の決定通知の期限までに利用停止等の決定通知がないとき 利用停止請求に係る保有個人情報

(平一七条例二一・全改)

(県が設立した地方独立行政法人等に対する審査請求)

第三十五条の二 県が設立した地方独立行政法人、土地開発公社若しくは地方道路公社がした開示決定等、訂正決定等若しくは前条第一項若しくは第二項の決定(以下「利用停止決定等」という。)又は当該地方独立行政法人、土地開発公社若しくは地方道路公社に対する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人、土地開発公社又は地方道路公社に対し、審査請求をすることができる。

(平二〇条例一八・追加、平二四条例二二・平二八条例二二・一部改正)

(行政不服審査法第九条第一項ただし書の特別の定め)

第三十五条の三 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。

(平二八条例二二・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第三十六条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、青森県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び第四項において同じ。)

 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第一項の規定により諮問をした実施機関は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

4 第十八条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平一七条例二一・全改、平二〇条例一八・平二一条例九〇・平二八条例二二・一部改正)

(適用除外)

第三十七条 次に掲げる保有個人情報については、この節の規定は、適用しない。

 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五十三条の二第二項に規定する訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報

 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二十条第一項に規定する漁獲割当管理原簿及び同法第百十七条第一項に規定する免許漁業原簿に記録されている保有個人情報

(平一七条例二一・全改、令二条例四二・一部改正)

第三節 特定個人情報の取扱い等の特例

(平二七条例五五・追加)

第三十七条の二 実施機関が保有する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報(番号利用法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、第九条第二項第二号から第四号までの規定は適用しないものとし、この条例の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第九条第一項

法令等に基づく場合を除き、利用目的

利用目的

自ら利用し、又は提供してはならない

自ら利用してはならない

第九条第二項

自ら利用し、又は提供する

自ら利用する

第九条第二項第一号

本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき

第十四条第二項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)

第十五条第二項

法定代理人

代理人

第十八条第一項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

代理人

第三十二条第一項第一号

又は第九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき

第三十七条の二第一項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき

第三十二条第一項第二号

第九条第一項及び第二項

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条

2 実施機関が保有する番号利用法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報に関しては、第九条第二項から第四項まで、第十七条第三十条及び第三十二条から第三十五条までの規定は適用しないものとし、この条例の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第九条第一項

法令等に基づく場合を除き、利用目的

利用目的

自ら利用し、又は提供してはならない

自ら利用してはならない

第十四条第二項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)

第十五条第二項

法定代理人

代理人

第十八条第一項

未成年者又は成年被後見人の法定代理人

代理人

第三十一条第二項

当該保有個人情報の提供先

内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

(平二七条例五五・追加・一部改正、平二九条例九・令三条例二二・一部改正)

第四節 雑則

(平一七条例二一・全改、平二七条例五五・旧第三節繰下)

(苦情処理)

第三十八条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(平一七条例二一・全改)

(県が出資する法人の講ずる措置)

第三十九条 県が出資する法人のうち実施機関が定める法人は、この章の規定に基づく実施機関の措置に留意しつつ、個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平一七条例二一・全改)

(施行事項)

第四十条 この章の規定の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平一七条例二一・全改)

第三章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(個人情報取扱指針)

第四十一条 知事は、事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針(以下「個人情報取扱指針」という。)を定めなければならない。

2 知事は、個人情報取扱指針を定めようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、個人情報取扱指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前二項の規定は、個人情報取扱指針の変更について準用する。

(平一三条例一五・旧第三十一条繰下、平一七条例二一・旧第三十二条繰下、平二一条例九〇・一部改正)

(取扱いの適正化)

第四十二条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いについて個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、事業者に対し、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な取扱いのための措置について必要な助言及び指導を行うことができる。

(平一三条例一五・旧第三十二条繰下、平一七条例二一・旧第三十三条繰下・一部改正)

(不適正な取扱いの是正措置)

第四十三条 知事は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、書面により、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。

(平一三条例一五・旧第三十三条繰下、平一七条例二一・旧第三十四条繰下、平二一条例九〇・一部改正)

(苦情等の処理)

第四十四条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申出又は相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(平一三条例一五・旧第三十四条繰下、平一七条例二一・旧第三十五条繰下)

(説明又は資料提出の要求)

第四十五条 知事は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、その個人情報の取扱いに関し説明又は資料の提出を求めることができる。

(平一三条例一五・旧第三十五条繰下、平一七条例二一・旧第三十六条繰下)

(公表)

第四十六条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。

 正当な理由がなく第四十三条第一項の規定による勧告に従わなかったとき。

 正当な理由がなく前条の規定による説明又は資料の提出の要求に応じないとき。

 前条の規定による説明又は資料の提出の要求に対して、虚偽の説明をし、又は虚偽の資料を提出したとき。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、事業者に口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 知事は、第一項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。

(平一三条例一五・旧第三十六条繰下・一部改正、平一七条例二一・旧第三十七条繰下・一部改正、平二一条例九〇・一部改正)

(国及び県以外の地方公共団体との協力)

第四十七条 知事は、事業者が行う個人情報の取扱いに関し個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国又は県以外の地方公共団体に協力を求めるものとする。

2 知事は、国又は県以外の地方公共団体から事業者が行う個人情報の取扱いに関し個人の権利利益を保護することを目的に協力を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(平一三条例一五・旧第三十七条繰下、平一七条例二一・旧第三十八条繰下・一部改正)

第四章 雑則

(平二一条例九〇・旧第五章繰上)

(適用除外)

第四十八条 次に掲げる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査に係る調査票情報(同条第十一項に規定する調査票情報をいう。以下この号において同じ。)に含まれる個人情報、同条第七項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同法附則第九条第三項ただし書に規定する情報を除く。)に含まれる個人情報、同法第二条第八項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報及び行政機関(同条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)が同法第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた同法第二条第十項に規定する行政記録情報に含まれる個人情報

(平一七条例二一・追加、平二一条例一九・一部改正、平二一条例九〇・旧第五十八条繰上)

(運用状況の公表)

第四十九条 知事は、毎年度、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(平一三条例一五・旧第四十一条繰下、平一七条例二一・旧第四十九条繰下、平二一条例九〇・旧第五十九条繰上)

(施行事項)

第五十条 この条例(第二章の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一三条例一五・旧第四十二条繰下、平一七条例二一・旧第五十条繰下、平二一条例九〇・旧第六十条繰上)

第五章 罰則

(平一七条例二一・追加、平二一条例九〇・旧第六章繰上)

第五十一条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務若しくは実施機関が指定管理者に行わせている個人情報取扱事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報電算ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平一七条例二一・追加・一部改正、平二一条例九〇・旧第六十一条繰上)

第五十二条 前条に規定する者が、その職務上又は委託を受けた個人情報取扱事務若しくは指定管理者に行わせている個人情報取扱事務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一七条例二一・追加・一部改正、平二一条例九〇・旧第六十二条繰上)

第五十三条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一七条例二一・追加、平二一条例九〇・旧第六十三条繰上)

第五十四条 前三条の規定は、県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

(平一七条例二一・追加、平二一条例九〇・旧第六十五条繰上・一部改正)

第五十五条 偽りその他不正の手段により、第十九条第一項又は第二十条第二項の規定による保有個人情報の開示を受けた者は、五万円以下の過料に処する。

(平一七条例二一・追加、平二一条例九〇・旧第六十六条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第三十一条及び第四章並びに附則第五項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務に係る第六条第二項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務については、平成十一年九月三十日までに」とする。

(青森県情報公開条例の一部改正)

3 青森県情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日前になされた前項の規定による改正前の青森県情報公開条例第十条第三号に該当する情報が記録されている同条例第二条第二号に規定する公文書の開示の請求又は申出に係る開示については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第五三号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第五九号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一一〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(青森県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の青森県個人情報保護条例第十六条第一項及び第十九条第一項の規定は、施行日以後になされた開示請求(同条例第十三条第二項に規定する開示請求をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前になされた開示請求については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、平成十八年四月一日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第五号で平成一八年四月一日から施行)

(公安委員会及び警察本部長の保有個人情報に係る適用区分)

2 第二条の規定による改正後の青森県個人情報保護条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第五号に規定する保有個人情報(以下「保有個人情報」という。)のうち、公安委員会又は警察本部長の職員が作成し、又は取得したものに係る改正後の条例第二章第二節の規定は、平成十三年四月一日以後に公安委員会又は警察本部長の職員が作成し、又は取得した保有個人情報について適用し、同日前に公安委員会又は警察本部長の職員が作成し、又は取得した保有個人情報については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現になされている第一条の規定による改正前の青森県個人情報保護条例(以下「改正前の条例」という。)第十三条第一項の規定による開示の請求、改正前の条例第二十二条第一項の規定による訂正等の請求及びこれらの請求に対する処分に係る不服申立て並びに改正前の条例第二十七条第一項の規定による是正の申出の処理については、なお従前の例による。

(青森県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

4 青森県住民基本台帳法施行条例(平成十四年七月青森県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第一七号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、改正前の青森県個人情報保護条例の規定により、知事が行った行政処分その他の行為又は知事に対して行った申請その他の行為のうち、公営企業として設置された病院事業に関する業務に係るものは、病院事業管理者が行った行政処分その他の行為又は病院事業管理者に対して行った申請その他の行為とみなす。

(平成一九年条例第五七号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一八号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第九〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年一月三十一日から施行する。

(青森県情報公開条例の一部改正等に伴う経過措置)

4 この条例の施行前に附則第二項の規定による改正前の青森県情報公開条例第十八条第一項に規定する青森県情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)又は前項の規定による改正前の青森県個人情報保護条例第四十八条第一項に規定する青森県個人情報保護審査会(以下「個人情報保護審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会及び個人情報保護審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

5 情報公開審査会又は個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第二項及び第三項の規定の施行後も、なお従前の例による。

6 附則第二項及び第三項の規定の施行前にした行為並びに前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二二号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

3 第二条の規定による改正後の青森県個人情報保護条例(以下「改正後の個人情報保護条例」という。)第二条第五号に規定する保有個人情報のうち、県設立公社の役職員が作成し、又は取得したもの(以下「県設立公社の保有個人情報」という。)に係る改正後の個人情報保護条例第二章第二節の規定は、次に掲げる県設立公社の保有個人情報について適用する。

 平成十三年一月一日以後に県設立公社の役職員が作成し、又は取得した県設立公社の保有個人情報

 平成十三年一月一日前に県設立公社の役職員が作成し、又は取得した県設立公社の保有個人情報のうち、永久に保存することとされているものであって、目録等当該県設立公社の保有個人情報の検索に必要な資料が整備されているもの

(平成二五年条例第二二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第五五号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第五号に規定する日から施行する。

(規定する日=平成二九年五月三〇日)

(平成二八年条例第二二号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県個人情報保護条例第三十六条の規定は、この条例の施行の日以後になされた開示決定等(青森県個人情報保護条例(以下「条例」という。)第十七条第一項に規定する開示決定等をいう。以下同じ。)、訂正決定等(条例第三十条第一項に規定する訂正決定等をいう。以下同じ。)及び利用停止決定等(条例第三十五条の二に規定する利用停止決定等をいう。以下同じ。)並びに同日以後になされた開示請求(条例第十四条第二項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)、訂正請求(条例第二十六条第二項に規定する訂正請求をいう。以下同じ。)及び利用停止請求(条例第三十二条第二項に規定する利用停止請求をいう。以下同じ。)に係る不作為に係る審査請求があった場合について適用し、同日前になされた開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等並びに同日前になされた開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てがあった場合については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第九号)

この条例は、平成二十九年五月三十日から施行する。

(平成三〇年条例第一〇号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四二号)

この条例は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和三年条例第二二号)

この条例は、令和三年九月一日から施行する。

(令和四年条例第八号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

青森県個人情報保護条例

平成10年12月24日 条例第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章の3 個人情報保護
沿革情報
平成10年12月24日 条例第57号
平成11年10月18日 条例第53号
平成11年12月24日 条例第59号
平成12年3月24日 条例第110号
平成13年3月26日 条例第15号
平成14年7月3日 条例第61号
平成16年3月26日 条例第13号
平成17年3月25日 条例第21号
平成19年3月23日 条例第17号
平成19年7月1日 条例第57号
平成20年3月26日 条例第18号
平成21年3月25日 条例第19号
平成21年12月16日 条例第90号
平成24年3月28日 条例第22号
平成25年3月27日 条例第22号
平成27年3月25日 条例第16号
平成27年10月16日 条例第55号
平成28年3月25日 条例第22号
平成29年3月27日 条例第9号
平成30年3月28日 条例第10号
令和2年10月16日 条例第42号
令和3年7月5日 条例第22号
令和4年3月28日 条例第8号