○青森県個人情報保護条例施行規則

平成十一年五月十七日

青森県規則第五十六号

青森県個人情報保護条例施行規則をここに公布する。

青森県個人情報保護条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人識別符号)

第二条 条例第二条第二号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「政令」という。)第一条各号に掲げるものとする。

(平三〇規則九・追加、令四規則二五・一部改正)

(要配慮個人情報)

第三条 条例第二条第六号の規則で定める記述等は、政令第二条各号に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(平三〇規則九・追加、令四規則二五・一部改正)

(個人情報取扱指針等の公表)

第四条 条例第四十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第一項の規定による公表は、青森県報に登載して行うものとする。

(平一三規則二一・平一七規則二一・一部改正、平三〇規則九・旧第二条繰下)

(弁明の機会の付与に関する通知)

第五条 知事は、条例第四十六条第二項の規定により口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えようとするときは、あらかじめ、その者に対し、口頭による意見陳述の日時、場所等又は意見書の提出期限、提出先等を書面により通知するものとする。

(平一三規則二一・平一七規則二一・一部改正、平三〇規則九・旧第三条繰下)

(代理人)

第六条 前条の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために口頭で意見を述べ、又は意見書を提出するための一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。

(平三〇規則九・旧第四条繰下)

(運用状況の公表)

第七条 条例第四十九条の規定による運用状況の公表は、毎年度の六月三十日までに、その前年度における運用状況を青森県報に登載して行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

 実施機関における個人情報の取扱いに係る事項

 開示請求の件数及び開示決定等の状況

 訂正請求の件数及び訂正決定等の状況

 利用停止請求の件数及び利用停止決定等の状況

 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等並びに開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る不作為についての審査請求の件数並びにこれらについての裁決の状況

 苦情の申出の件数及びその処理の状況

 事業者が行う個人情報の取扱いに係る事項

 苦情の申出及び相談の件数並びにこれらについての処理の状況

 事業者に対する勧告の件数

 事業者に対する説明又は資料の提出の要求の件数

 事業者が勧告に従わなかった旨等の公表の件数

 その他必要と認める事項

(平一三規則二一・平一七規則二一・平二二規則四・平二八規則一一・一部改正、平三〇規則九・旧第五条繰下)

この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一三年規則第二一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第四号)

この規則は、平成二十二年一月三十一日から施行する。

(平成二八年規則第一一号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県個人情報保護条例施行規則第五条第二項の規定は、平成二十九年度以降に行う公表(同条第一項の公表をいう。以下同じ。)について適用し、平成二十八年度に行う公表については、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第九号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年規則第二五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

青森県個人情報保護条例施行規則

平成11年5月17日 規則第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章の3 個人情報保護
沿革情報
平成11年5月17日 規則第56号
平成13年3月26日 規則第21号
平成17年3月25日 規則第21号
平成22年1月29日 規則第4号
平成28年3月25日 規則第11号
平成30年3月28日 規則第9号
令和4年3月28日 規則第25号