○知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則
平成十一年五月十七日
青森県規則第五十五号
知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則をここに公布する。
知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号。以下「条例」という。)第二章の規定による知事が取り扱う個人情報の保護等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一三規則二二・平一七規則二二・一部改正)
(証明書類等)
第三条 条例第十五条第二項に規定する実施機関が定める書類等は、次のとおりとする。
一 本人が開示請求をしようとするとき 次に掲げるいずれかの書類等
イ 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証又は法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類等であって当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するに足りるもの
ロ やむを得ない理由によりイに掲げる書類等を提示することができない場合には、当該開示請求をしようとする者が本人であることを確認するため知事が適当と認める書類等
二 法定代理人が開示請求をしようとするとき 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類等及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類等
一 本人が開示請求をしようとするとき 第一項第一号に掲げる書類等
二 法定代理人が開示請求をしようとするとき 第一項第二号に掲げる書類等
三 本人の委任による代理人が開示請求をしようとするとき 当該代理人に係る第一項第一号に掲げる書類等並びに本人の実印を押印した委任状及びその押印した実印に係る印鑑登録証明書
(平一三規則二二・平一七規則二二・平二七規則五一・一部改正)
(第三者への通知事項)
第四条 条例第十八条第一項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示請求の年月日
二 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
三 その他知事が必要と認める事項
2 条例第十八条第二項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 開示請求の年月日
二 条例第十八条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
四 その他知事が必要と認める事項
(平一三規則二二・追加、平一七規則二二・一部改正)
(電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法)
第五条 次の各号に掲げる電磁的記録に記録されている保有個人情報についての条例第十九条第一項第三号の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 用紙に出力することができる電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付
二 用紙に出力することができる電磁的記録以外の電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
一 前項各号に掲げる保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を複写したものの交付
二 前項第一号に掲げる保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
3 条例第十九条第一項ただし書の規定は、保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。
4 電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が記録されている電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、知事が条例第十六条第四項に規定する開示等の決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。
(平一三規則二二・追加、平一七規則二二・一部改正)
2 知事は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
(平一三規則二二・追加、平一七規則二二・一部改正)
(口頭による開示請求等)
第七条 知事は、条例第二十条第一項の規定により、開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報を定めたときは、その旨を告示するものとする。
2 条例第二十条第二項の実施機関が別に定める方法は、閲覧とする。
(平一三規則二二・旧第四条繰下、平一七規則二二・一部改正)
(保有個人情報訂正請求書)
第八条 条例第二十七条第一項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(第三号様式)によるものとする。
(平一三規則二二・旧第五条繰下・一部改正、平一七規則二二・一部改正)
(保有個人情報利用停止請求書)
第九条 条例第三十三条第一項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(第四号様式)によるものとする。
(平一三規則二二・旧第六条繰下・一部改正、平一七規則二二・一部改正)
(県が出資する法人)
第十条 知事は、条例第三十九条の規定により、実施機関が定める法人を定めたときは、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を告示するものとする。
(平一三規則二二・旧第七条繰下・一部改正、平一七規則二二・一部改正)
附則
この規則は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第五八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第五一号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(平12規則58・平13規則22・平17規則22・平27規則51・令元規則6・一部改正)
(平13規則22・追加、平17規則22・平27規則51・令元規則6・一部改正)
(平12規則58・一部改正、平13規則22・旧第2号様式繰下・一部改正、平17規則22・平27規則51・令元規則6・一部改正)
(平12規則58・一部改正、平13規則22・旧第3号様式繰下・一部改正、平17規則22・平27規則51・令元規則6・一部改正)