○青森県褒賞規則
昭和三十三年二月一日
青森県規則第十五号
青森県褒賞規則をここに公布する。
青森県褒賞規則
(目的)
第一条 この規則は、公共の福祉の増進に功労のあつたもの又は広く県民の模範となるべきものを褒賞することを目的とする。
(褒賞の範囲)
第二条 褒賞は、個人又は団体で、次の各号の一に該当するものに対して行う。
一 自己の危難をかえりみず人命を救助したもの又は火災、風水害その他の災害に際し著しく尽力し、若しくは治安の維持に著しく貢献したもの
二 徳行が特にすぐれ他の模範とするに足るもの
三 県民の名誉を著しく高揚したもの
四 永年にわたつて業務に精励し、勤労尊重の気風を培い他の模範であるもの
五 永年にわたつて地方自治の振興発展に貢献し、その功績が特にすぐれたもの
六 教育、学術、芸術及び体育等文化の発展に寄与し、その功績が特にすぐれたもの
七 発明、発見、考案又は改良についてその功績が特にすぐれたもの
八 社会の福祉、民生の安定に寄与し、その功績が特にすぐれたもの
九 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特にすぐれたもの
十 産業、経済、土木及び交通等の振興発展に貢献し、その功績が特にすぐれたもの
十一 貯蓄、納税、消防及び統計について著しく貢献し、又はすぐれた成績をあげたもの
十二 前各号に掲げるもののほか、特に功績顕著なもの
一 刑罰を受けたものであつて知事が必要と認める期間を経過しないもの
二 起訴されているもの
三 その他褒賞することが不適当と認められるもの
(昭四四規則七三・昭六三規則一二・平一二規則五七・平一八規則六四・一部改正)
(褒賞を行う者)
第三条 褒賞は、知事が行う。
(褒賞の方法)
第四条 褒賞は、褒賞状及び銀盃を授与して行う。ただし、褒賞を受けるものが団体であるときは、褒賞状を授与して行う。
(故人に対する褒賞)
第五条 故人に対する褒賞は、褒賞状及び銀盃を遺族に授与して行う。
(褒賞の期日)
第六条 褒賞は、毎年十一月三日に行う。ただし、特別の理由により他の期日に褒賞することが適当と認められる場合は、その都度行う。
(推薦の方法)
第七条 市町村並びに県教育委員会教育長及び県警察本部長は、第二条第一項各号のいずれかに該当し、褒賞することを適当と認める者があるときは、知事に推薦することができる。
2 前項の推薦は、毎年七月三十一日までに行わなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その都度推薦することができる。
一 事績調書(第二号様式)
二 身上調書(第三号様式)
三 履歴書
(昭三六規則九五・平一二規則五七・一部改正)
(審査会)
第九条 褒賞に関する事項について審査するため、青森県褒賞審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平六規則五二・一部改正)
第十条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもつて組織する。
2 会長には知事を、副会長には副知事を、委員には各部長、危機管理局長、国スポ・障スポ局長、出納局長、総務部次長及び総務文書課長をもつて充てる。
3 会長に事故があるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定による順序の例により、副会長がその職務を代理する。
4 会議は、会長が招集する。
5 審査会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
(昭三六規則九五・昭三七規則一〇〇・昭三八規則六三・昭四三規則五三・昭四七規則五四・昭四八規則三三・昭四九規則五〇・昭四九規則五五・昭五一規則三三・昭五三規則二七・昭五三規則五〇・昭六三規則一二・平六規則五二・平一〇規則八・平一〇規則三〇・平一三規則四四・平一四規則五九・平一六規則二八・平一七規則三一・平一七規則八五・平一八規則六四・平一九規則六九・平二三規則九・平二六規則一七・平二八規則一九・令五規則八・令六規則一二・一部改正)
(告示)
第十一条 褒賞された者の氏名は、告示する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 地方改良優良団体及び功績者調査に関する件(大正十五年二月青森県訓令甲第百五号)は、廃止する。
附則(昭和三六年規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第五五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第五七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第二八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第三一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和五年規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(平18規則64・全改、令元規則1・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・平12規則57・令元規則6・一部改正)
(昭36規則12・全改、平6規則54・平12規則57・平18規則64・令元規則6・一部改正)