○青森県車両保管庫使用規則

昭和五十九年九月二十九日

青森県規則第四十九号

〔青森県共用自動車及び車両保管庫使用規則〕をここに公布する。

青森県車両保管庫使用規則

(平一二規則九三・改称)

青森県自動車運営規則(昭和三十二年三月青森県規則第二十号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、総務部財産管理課において管理する車両保管庫(県有自動車を保管する施設で知事が指定するものをいう。以下同じ。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則九三・平一三規則四四・平一九規則二四・平二六規則一七・令二規則一七・一部改正)

(車両保管庫の使用)

第二条 本庁各課(青森県行政組織規則(昭和三十六年二月青森県規則第十八号)第三条に規定する本庁の課及び出納局をいう。)、県土整備部(青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第四条に規定する県土整備部をいう。)若しくは知事以外の執行機関若しくは議会の事務局(以下「本庁各課等」という。)又は出先機関(青森県行政組織規則第四条に規定する出先機関(地域県民局を除く。)及び地域県民局の部をいう。以下同じ。)の長は、総務部財産管理課長(以下「財産管理課長」という。)の承認を受けて、車両保管庫を使用することができる。

2 前項の承認を受けようとする本庁各課等又は出先機関の長は、車両保管庫使用申込書(第一号様式)を財産管理課長に提出しなければならない。

3 第一項の承認を受けた本庁各課等又は出先機関の長は、前項の規定により提出した車両保管庫使用申込書の記載事項に変更が生じたとき、又は車両保管庫を使用しないこととしたときは、速やかに財産管理課長にその旨を届け出なければならない。

(平一二規則九三・旧第四条繰上・一部改正、平一三規則四四・平一七規則三一・平一八規則三九・平一九規則二四・平二六規則一七・令二規則一七・一部改正)

(経費の負担)

第三条 県が有料で借り上げて運用する車両保管庫で知事が指定するもの(以下「有料保管庫」という。)を使用する本庁各課等又は出先機関(以下「有料保管庫使用課」という。)は、有料保管庫の使用に要する経費を負担するものとする。

2 有料保管庫使用課が負担する経費の額は、一月一台当たり財産管理課長が定める額とする。

(平一二規則九三・旧第五条繰上・一部改正、平一三規則四四・平一九規則二四・平二六規則一七・令二規則一七・一部改正)

(特別会計による経理)

第四条 前条の規定により有料保管庫使用課が負担する経費は、青森県管理特別会計(以下「特別会計」という。)により経理するものとする。

(平一二規則九三・旧第六条繰上・一部改正)

(納入の通知等)

第五条 財産管理課長は、四半期ごとの有料保管庫使用課が負担する経費の額を、当該四半期の最初の月の十日まで(新たに有料保管庫を使用するときは、当該使用の日から十日以内)に自動車保管庫使用負担額通知書(第二号様式)により有料保管庫使用課の長に通知しなければならない。

2 有料保管庫使用課の長は、前項の規定により通知された額を別に送付される納入通知書により特別会計に納入しなければならない。

(平一二規則九三・旧第七条繰上・一部改正、平一三規則四四・平一九規則二四・平二六規則一七・令二規則一七・一部改正)

(委任事項)

第六条 この規則に定めるもののほか、車両保管庫の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(平一二規則九三・旧第八条繰上・一部改正)

この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(平成二年規則第一一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第九三号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前における共用自動車(改正前の青森県共用自動車及び車両保管庫使用規則第一条に規定する共用自動車をいう。)の使用に係る経費の負担等については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第三九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(平6規則54・一部改正、平12規則93・旧第2号様式繰上・一部改正、平13規則44・平17規則31・平19規則24・平26規則17・令元規則6・令2規則17・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平12規則93・旧第4号様式繰上・一部改正、平13規則44・平17規則31・平19規則24・平26規則17・令元規則6・令2規則17・一部改正)

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青森県車両保管庫使用規則

昭和59年9月29日 規則第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第7章 施設管理/第1節 庁舎管理
沿革情報
昭和59年9月29日 規則第49号
平成2年3月30日 規則第11号
平成6年9月26日 規則第54号
平成10年3月27日 規則第30号
平成12年3月24日 規則第93号
平成13年3月30日 規則第44号
平成17年3月30日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第17号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第17号