○青森県公舎条例

昭和三十六年十月十六日

青森県条例第六十号

青森県公舎条例をここに公布する。

青森県公舎条例

(趣旨)

第一条 この条例は、県の事務及び事業の円滑な運営に資するため、職員の居住の用に供する青森県公舎の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。ただし、臨時の者及び非常勤の者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及びこれに準ずる者として知事が定める者を除く。)を除く。

 県職員の身分を有する者

 県に勤務する国家公務員である警察官

 県が出資している特定法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第一項に規定する特定法人をいう。)に在職する県の退職派遣者(同条第二項に規定する退職派遣者をいう。)

 県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員

2 この条例において「自動車の保管場所」とは、青森県公舎(以下「公舎」という。)の附帯施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第二条第一号に規定する自動車の同条第三号に規定する保管場所として職員に使用させるための施設(家屋に該当するものを除く。)をいう。

(平六条例一三・平一一条例五九・平一二条例一六九・平二一条例二一・平二三条例一六・令四条例三七・一部改正)

(公舎の設置)

第三条 公舎の設置は、知事が行う。

(昭五一条例一三・平六条例一三・一部改正)

(入居等の承認)

第四条 公舎に入居しようとする職員は、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた職員は、自動車の保管場所を使用しようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

(平六条例一三・一部改正)

(入居料)

第五条 公舎に入居している職員(以下「入居職員」という。)は、毎月入居料を納入しなければならない。

2 前項の入居料は、月額とし、その額は、一平方メートル当たりの基準入居料の額(延べ面積(公舎のうち家屋の延べ面積(家屋の部分を使用する場合にあつては、専用部分の床面積を合計した面積)をいう。以下この条において同じ。)の区分及び公舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、第四項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に当該公舎の延べ面積(同項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とし、一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定した額(その額に十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げて計算した額)とする。

延べ面積

公舎の所在地

甲地

乙地

その他の地域

五十五平方メートル未満

三百八十円

三百五十八円

三百五十一円

五十五平方メートル以上七十平方メートル未満

四百七十三円

四百四十九円

四百三十九円

七十平方メートル以上八十平方メートル未満

五百七十二円

五百四十六円

五百三十五円

八十平方メートル以上百平方メートル未満

六百九十四円

六百六十二円

六百四十八円

百平方メートル以上

八百五十九円

八百二十三円

八百七円

3 前項の甲地、乙地及びその他の地域は、規則で定める。

4 第二項の場合において、当該公舎の家屋が建築後相当の年数を経過しているとき、その構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その他特別の事情があるときは、規則で定めるところにより、同項に規定する一平方メートル当たりの基準入居料の額又は当該公舎の延べ面積に調整を加えることができる。

5 月の中途において入居し、又は退去した場合におけるその月分の入居料の額については、日割によつて計算する。

6 入居料は、毎月、給与を支給する際、入居職員の給与から控除する。

(昭四〇条例五八・昭五一条例一三・昭五五条例九・昭五七条例九・昭六三条例九・平元条例一二・平三条例二五・平五条例八・平六条例一三・平一七条例二二・平一八条例九・平二八条例一九・一部改正)

第六条 自動車の保管場所を使用する入居職員(以下「保管場所使用職員」という。)に係る入居料の額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に自動車の保管場所に係る使用料(以下「保管場所使用料」という。)の額を加算した額とする。

2 保管場所使用料の額は、一平方メートル当たりの基準保管場所使用料の額に規則で定める面積を乗じて算定した額(その額に十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げて計算した額)とする。

3 前項に規定する一平方メートル当たりの基準保管場所使用料の額は、前条第二項の甲地に所在する自動車の保管場所にあつては二百七十三円、同項の乙地に所在する自動車の保管場所にあつては二百三十四円、同項のその他の地域に所在する自動車の保管場所にあつては二百十六円とする。ただし、自動車の保管場所につき特別の事情があるときは、規則で定めるところにより、その額に調整を加えることができる。

4 月の中途において自動車の保管場所の使用を開始し、又は廃止した場合におけるその月分の保管場所使用料の額については、日割によつて計算する。

(平六条例一三・追加、平一七条例二二・平一八条例九・平二八条例一九・一部改正)

(入居料の減額)

第七条 公署の管理責任者が、その職務の遂行上公舎に入居した場合は、前二条の規定により算定した入居料の額の百分の二十に相当する額を減額する。

2 前項の管理責任者及び公舎の範囲は、知事が定める。

(平六条例一三・旧第六条繰下・一部改正)

(承認の取消し等)

第八条 知事は、入居職員が次の各号の一に該当する場合は、第四条第一項の規定による入居の承認を取り消すことができる。

 相当の期間入居料を滞納したとき。

 公舎(自動車の保管場所を除く。以下この項において同じ。)を転貸し、又は居住の用以外の用に供したとき。

 知事の承認を受けないで、当該公舎につき改造、模様替えその他の工事を行つたとき。

 その責めに帰すべき理由により公舎を損傷し、又は汚損したとき。

 第十条第三項の規定に違反したとき。

2 前項(第五号を除く。)の規定により保管場所使用職員が入居の承認を取り消された場合には、第四条第二項の規定による自動車の保管場所の使用の承認(以下「保管場所の使用の承認」という。)は、その効力を失う。

3 知事は、保管場所使用職員が次の各号の一に該当する場合は、保管場所の使用の承認を取り消すことができる。

 自動車の保管場所を転貸し、又は自動車の保管の用以外の用に供したとき。

 知事の承認を受けないで、当該自動車の保管場所につき改造、模様替えその他の工事を行つたとき。

 その責めに帰すべき理由により自動車の保管場所を損傷し、又は汚損したとき。

(平六条例一三・旧第七条繰下・一部改正)

(入居替え等)

第九条 知事は、公舎の管理上必要があると認めた場合は、入居職員を他の公舎に入居させ、若しくは現に入居している公舎の一部に他の者を入居させ、又は保管場所使用職員に他の自動車の保管場所を使用させることができる。

(平六条例一三・旧第八条繰下・一部改正)

(公舎の退去等)

第十条 入居職員が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、その者(その者が第二号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなつた日から一月以内に公舎を退去しなければならない。

 職員でなくなつたとき。

 死亡したとき。

 当該公舎につき公舎を廃止する必要が生じたためその退去を求められたとき。

2 入居職員は、第八条第一項の規定により入居の承認を取り消された場合においては、速やかに公舎を退去しなければならない。

3 保管場所使用職員は、第八条第三項の規定により保管場所の使用の承認を取り消された場合においては、速やかに当該自動車の保管場所を明け渡さなければならない。

(平六条例一三・旧第九条繰下・一部改正)

(施行事項)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(平六条例一三・旧第十条繰下)

1 この条例は、昭和三十七年一月一日から施行する。

2 青森県公舎使用条例(昭和二十三年六月青森県条例第三十六号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の日から昭和三十七年十二月三十一日までの公舎の入居料の額は、第五条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額(以下「新入居料の額」という。)から旧条例第二条の規定による分類に従い同条例第七条の規定により算定した額(以下「旧入居料の額」という。)を控除した額の二分の一に相当する額を、新入居料の額から控除して得た額とする。

4 この条例の施行の際、現に設置されている公舎に係る新入居料の額が旧入居料の額より少ない場合における当該公舎の入居料の額は、第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際、現に公舎に入居している職員は、第四条の規定により承認を受けた者とみなす。

6 この条例の施行の際、現に旧条例第六条の規定の適用を受けている者については、なお従前の例による。

(昭和四〇年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第一三号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第九号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第九号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 昭和五十七年度における改正後の青森県公舎条例第五条第二項の規定の適用については、同項の表中「

百八十二円

二百二十三円

二百五十七円

三百五円

三百八十六円

」とあるのは、「

百五十六円

百九十一円

二百二十円

二百六十一円

三百三十円

」とする。

(昭和六三年条例第九号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一二号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二五号)

この条例は、平成三年十月一日から施行する。

(平成五年条例第八号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一三号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正後の青森県公舎条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第二項に規定する自動車の保管場所を使用している職員は、改正後の条例第四条第二項の規定による承認を受けたものとみなす。

(平成一一年条例第五九号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一六九号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第二一号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一六号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三七号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

青森県公舎条例

昭和36年10月16日 条例第60号

(令和5年4月1日施行)