○私立学校審議会の委員の定数
昭和二十五年三月十四日
青森県告示第七十六号
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第十条第一項の規定による青森県私立学校審議会の委員の定数は、十人とする。
附則
この告示は、昭和二十五年三月十五日から施行する。
附則(昭和五二年告示第二一一号)
この告示は、昭和五十二年四月一日から施行する。
○私立学校審議会の委員の定数
昭和二十五年三月十四日
青森県告示第七十六号
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第十条第一項の規定による青森県私立学校審議会の委員の定数は、十人とする。
附則
この告示は、昭和二十五年三月十五日から施行する。
附則(昭和五二年告示第二一一号)
この告示は、昭和五十二年四月一日から施行する。