○青森県消防関係職員服制

昭和三十年三月十五日

青森県訓令甲第五号

庁中一般

消防学校

青森県消防関係職員服制を次のように定める。

青森県消防関係職員服制

青森県消防関係職員の服制は、別表に定めるものとする。

青森県消防業務関係職員服制(昭和二十七年三月青森県訓令甲第十三号)は廃止する。

(昭和五四年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第三〇号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第六号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第二六号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二三年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表

(昭三〇訓令甲一七・昭三二訓令甲四七・昭三五訓令甲三六・昭四四訓令甲六・昭五四訓令甲七・平一五訓令甲三〇・平一六訓令甲六・平一八訓令甲二六・平二三訓令甲四・平二六訓令甲四・平二八訓令甲五・平二九訓令甲三・一部改正)

消防関係職員服制基準

上衣

地質

黒色又は濃紺色の毛織物

製式

前面

開襟剣襟

胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタン各三個を二行につける。

前面の左に二個右に一個のポケツトをつけ、下部左右のポケツトにはふたをつける。

形状は図のとおりとする。

胸章

黒色の台地に、上下両縁に金線ししゆう❜❜❜❜を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつけた職名章を右胸部に、その上部に、黒色の台地に流水形の銀モール三本を付した消防関係職員章をつける。但し、消防本部を置かない市町村の長の職名章は、黒色の台地の上部に平織金線を施し、下部に金色消防章三個を付したものとする。

形状及び寸法は図のとおりとする。

腕章

右腕に、都道府県章又は市町村章をつける。

袖章

幅三〇ミリメートルの黒色しま織線二条及び幅六ミリメートルのじや❜❜腹組金線一条を表半面にまとう。

形状は図のとおりとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各一個のポケツトをつける。

形状は図のとおりとする。

外とう

地質

黒色又は濃紺色の毛織物

製式

開襟剣襟

胸部は二重として消防章をつけた金色ボタン各三個を二行につける。ポケツトは左右各一個とし、ふたをつける。背部に幅六〇〇ミリメートルの背帯をつける。

襟部に頭きん❜❜どめの黒色ボタン五個をつけ頭きん❜❜に鼻おおい一個及び黒色ボタン三個をつける。袖に上衣に準ずる袖章をつける。

形状は図のとおりとする。

盛夏衣

上衣

地質

灰色の布

製式

前面

開襟(小開き式)

地質と似た色のボタン四個を一行につける。ポケツトは胸部左右に各一個としふたをつけボタンでとめる。

形状は図のとおりとする。

肩部

外側の端を肩の縫目に縫い込み襟側を地質と似た色のボタン一個でとめる。

長袖カフスつきボタンどめとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各一個のポケツトをつける。

形状は図のとおりとする。

地質

黒色又は濃紺色の毛織物

製式

円形とし、黒色の革製前ひさし❜❜❜及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において消防章をつけた金色ボタン各一個でとめる。帽の周囲には黒色斜子縁及びじや❜❜腹組金線をつける。

形状寸法は図のとおりとする。

帽章

金色金属消防章をモール製金色桜でかこむ。台地は黒又は濃紺の毛織物とする。

形状寸法は図のとおりとする。

バンド

黒色のゴム又は革、締輪を前金具の左右に各一個をつける。前金具は、中央に消防章をつける。

形状寸法は図のとおりとする。

半脚はん❜❜

地質

黒色の革又は麻布若しくは綿布

製式

側面に三個のビジヨウをつけ、下部に靴底を廻してとめあるビジヨウ一個をつける。

形状寸法は図のとおりとする。

備考

一 盛夏衣の袖は、半袖とすることができる。

二 盛夏衣を着用する場合にあつては、帽に灰色のおおいをつけ、又は帽中黒色を用いる部分に灰色を用いたものを着用することができる。

ズボン

ボタン

頭きん

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帽章

き章

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ズボン

上衣

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後面

前面

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半脚はん

袖章

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外とう

盛夏衣

後面

前面

後面

前面

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帽帯

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主査

主任専門員

講師

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知事

副知事

局長

次長

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その他の職員

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課長

総括副参事

副参事

校長

副校長

 

 

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総括主幹

総括主幹専門員

主幹

主幹専門員

教務事務を担当する内部組織の長

主任講師

胸章

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総括主幹

総括主幹専門員

主幹

主幹専門員

教務事務を担当する内部組織の長

主任講師

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知事

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主査

主任専門員

講師

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副知事

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その他の職員

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局長

次長

(注)単位はミリメートル

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課長

総括副参事

副参事

校長

副校長

青森県消防関係職員服制

昭和30年3月15日 訓令甲第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第6章 消防防災/第1節
沿革情報
昭和30年3月15日 訓令甲第5号
昭和30年5月6日 訓令甲第17号
昭和32年7月18日 訓令甲第47号
昭和35年6月28日 訓令甲第36号
昭和44年3月29日 訓令甲第6号
昭和54年3月31日 訓令甲第7号
平成15年3月31日 訓令甲第30号
平成16年3月31日 訓令甲第6号
平成18年3月31日 訓令甲第26号
平成23年3月30日 訓令甲第4号
平成26年3月31日 訓令甲第4号
平成28年3月30日 訓令甲第5号
平成29年3月31日 訓令甲第3号