○青森県消防功労表彰規程

昭和四十六年三月十六日

青森県告示第二百号

青森県消防功労表彰規程を次のように定める。

青森県消防功労表彰規程

(趣旨)

第一条 この規程は、消防職員、消防団員、消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)及び消防機関の長が消防活動に即応して当該消防機関に属する消防職員又は消防団員で編成した組織(以下「隊」という。)並びに部外の個人及び団体に対して知事が行なう表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防職員等に対する表彰)

第二条 消防職員、消防団員、消防機関又は隊に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行なう。

 災害において消防作業に従事し、その功労が顕著なもの

 防災思想の普及、消防施設の整備その他災害の防ぎよに関する対策の実施についてその成績が優秀なもの

 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範となると認められる者

 職務遂行中の事故により死亡した者

 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があつたもの

(部外の個人又は団体に対する表彰)

第三条 部外の個人又は団体に対する表彰は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十五条第二項若しくは第二十九条第五項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事し、その功労が顕著な者又は防災思想の普及、消防施設の整備その他災害の防ぎよに関する対策の実施に協力し、若しくは従事し、その成績が特に優秀なものに対して行なう。

(表彰の種類)

第四条 表彰の種類は、次の表のとおりとする。

一 顕功章を授与して行なう表彰

第二条第一号に該当し、かつ、その功労が特に顕著な消防職員又は消防団員に対して行なう表彰

二 功労章を授与して行なう表彰

第二条第二号に該当し、かつ、他の模範となると認められる消防職員又は消防団員に対して行なう表彰

三 永年勤続功労章を授与して行なう表彰

第二条第三号に該当する消防職員又は消防団員に対して行なう表彰

四 顕彰状を授与して行なう表彰

第二条第四号に該当する消防職員又は消防団員に対して行なう表彰

五 表彰旗を授与して行なう表彰

第二条第二号に該当し、かつ、他の模範となると認められる消防機関に対して行なう表彰

六 竿かんじゆを授与して行なう表彰

前号に準ずると認められる消防機関に対して行なう表彰

七 表彰状を授与して行なう表彰

第二条第一号第二号若しくは第五号のいずれかに該当する消防職員、消防団員若しくは消防機関又は前条の規定に該当する部外の個人若しくは団体に対して行なう表彰

八 賞状を授与して行なう表彰

第二条第一号又は第五号に該当する隊に対して行なう表彰

(副賞の付与)

第五条 知事は、表彰を行なう場合において、副賞を付与することがある。

(表彰の時期)

第六条 表彰は、第四条の表の第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げるものにあつては原則として毎年三月に、その他のものにあつては随時に行う。

(昭五二告示八七・一部改正)

(制式)

第七条 顕功章、功労章、永年勤続功労章、表彰旗及び竿かんじゆの制式は別表のとおりとする。

(推薦)

第八条 市町村は、この規程による表彰を受けることが適当であると認められるものがある場合には、別に定めるところにより、知事に推薦することができる。

(平一二告示一五〇・一部改正)

1 この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 消防功労表彰規程(昭和二十四年四月青森県告示第百八十二号)は、廃止する。

(昭和五二年告示第八七号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年告示第一八一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一二年告示第一五〇号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

別表

(平元告示一八一・一部改正)

一 顕功章等の制式

区別

地金

寸法

表面

裏面

管そう桜花

菊、桐及び唐草模様

消防章

日章

県章

顕功章

単銅

五〇ミリメートル

五〇ミリメートル

純銀いぶし

純銀いぶし

一五ミリメートル

金張

紺色

七宝焼

金張

銀色金具付き

功労章

右に同じ

右に同じ

右に同じ

右に同じ

右に同じ

右に同じ

赤色

七宝焼

右に同じ

右に同じ

永年勤続功労章

右に同じ

右に同じ

右に同じ

右に同じ

右に同じ

右に同じ

白色

七宝焼

右に同じ

右に同じ

表面

裏面

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二 表彰旗の制式

部分

制式

イ 生地

本絹塩瀬あわせ旗

ロ 染色

古代むらさき

ハ ししゆう

中央紋章及び文字は、金糸へりししゆう仕上げ。

葉は、緑色とし、へりを金で縫う。

ニ モール

金平モールを四方に付ける。

ホ フレンジ

金色四段のフレンジ付きとする。

ヘ 仕立て

金の本皮製鳩目打ち仕立てとし、飾りふさ付きとする。

竿かん

イ 金具

真ちゆう製金メツキ

ロ 仕上げ

金メツキ紋章打ち出し三方正面

旗さお

黒塗千段巻及び金ねじ二本つぎとする。

バンド

裏ラシヤ付きの牛本皮製とし、金具を付ける。

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バンドの金具

竿かん

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三 竿かんじゆの制式

部分

制式

イ 生地

本絹織とし、両端に一二ミリメートルの緑線を現わし、裏地は、あわせとする。

ロ き章

消防章を金色金属で打ち出し、中央部は金メツキ、その他の部分は銀メツキいぶし仕上げとする。

ハ 文字

「表彰」の文字は金モールししゆう仕上げとし、「青森県」の文字は印刷とする。

ニ 飾金具及びモール

竿かんじゆの上部に金色の飾金具を付け、後尾を金皮で留める。

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青森県消防功労表彰規程

昭和46年3月16日 告示第200号

(平成12年3月3日施行)

体系情報
第1編 務/第6章 消防防災/第1節
沿革情報
昭和46年3月16日 告示第200号
昭和52年2月15日 告示第87号
平成元年3月22日 告示第181号
平成12年3月3日 告示第150号