○青森県災害対策本部条例
昭和三十七年十月十五日
青森県条例第六十号
青森県災害対策本部条例をここに公布する。
青森県災害対策本部条例
(趣旨)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第八項の規定に基づき、知事が設置する災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(平八条例九・平二四条例六六・一部改正)
(職務)
第二条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
4 災害対策本部に置かれる前三項以外の職員は、災害対策本部員の事務を補助する。
(部)
第三条 災害対策本部に知事が必要と認める部を置く。
2 部に部長を置き、知事の指名する災害対策本部員をもつて充てる。
3 部長は、部の事務を掌理する。
(現地災害対策本部)
第四条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから知事が指名する。
2 現地災害対策本部長は、災害対策本部長の命を受け、現地災害対策本部の事務を掌理する。
3 現地災害対策本部員は、現地災害対策本部長の命を受け、現地災害対策本部の事務に従事する。
4 現地災害対策本部に置かれる前二項以外の職員は、現地災害対策本部員の事務を補助する。
(平八条例九・追加)
(その他の事項)
第五条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、知事が定める。
(平八条例九・旧第四条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。