○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
昭和三十八年一月五日
青森県条例第三号
災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例をここに公布する。
災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第二項の規定に基づく、同法第七十一条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者(以下「従事者」という。)に係る損害補償等について定めるものとする。
(損害補償の種類)
第二条 前条の損害補償は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償の六種とする。
(補償基礎額)
第三条 前条に規定する損害補償(療養補償を除く。)は、補償基礎額を基準として行なう。
2 前項に規定する補償基礎額は、次のとおりとする。
一 従事者のうち、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を基準として、同法第十二条の規定により算定した平均賃金の額
二 従事者のうち、労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として知事が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、その地方で、同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)をこえるときは、標準収入額を基準として知事が定める額とする。
(昭三九条例七七・一部改正)
(療養補償)
第四条 従事者が負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養に要する費用を支給する。
2 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
(平六条例五六・一部改正)
(休業補償)
第五条 従事者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業補償として、その業務に服することができない期間一日につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。
(障害補償)
第六条 従事者の負傷又は疾病が治つた場合において、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)別表第五に定める程度の身体障害が存するときは、障害補償として、その障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。
2 災害救助法施行令別表第五に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、最も重い身体障害に応ずる等級による。
一 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より一級上位の等級
二 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より二級上位の等級
三 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より三級上位の等級
4 前項の規定による障害補償の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害補償の額を合算した額をこえてはならない。
5 既に身体障害のある従事者が、負傷又は疾病によつて、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害補償の額から従前の障害に応ずる等級による障害補償の額を差し引いた額をもつて障害補償の額とする。
(平一九条例一八・一部改正)
(遺族補償)
第七条 従事者が死亡した場合においては、遺族補償として、その者の遺族に対して、補償基礎額の千倍に相当する金額を支給する。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが、従事者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫及び祖父母で、従事者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前二号に掲げる者のほか、従事者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前二号に該当しないもの
4 遺族補償を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合においては、遺族補償は、その人数によつて等分して行なう。
(葬祭補償)
第九条 従事者が死亡した場合においては、葬祭補償として、葬祭を行なう者に対して、補償基礎額の六十倍に相当する金額を支給する。
(打切補償)
第十条 第四条の規定によつて療養補償を受ける者が、療養補償の開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、打切補償として、補償基礎額の千二百倍に相当する金額を支給することができる。
2 前項の規定により打切補償を行なつたときは、その後は損害補償は行なわない。
(補償の制限)
第十一条 損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同一の事故については、その給付又は補償の限度において、損害補償を行なわない。
2 損害補償の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、その賠償の限度において、損害補償を行なわない。
(協力命令により従事した者に対する準用)
第十二条 前各条の規定は、災害対策基本法第七十一条の規定による協力命令により応急措置の業務に従事した者に対して準用する。ただし、補償基礎額については、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第五条に規定する給付基礎額の例により知事が定める額とする。
(昭三九条例七七・一部改正)
(施行事項)
第十三条 この条例に規定するのを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平一〇条例三九・旧附則・一部改正)
2 この条例の規定に基づく療養に要する費用の支給に係る当該療養に継続して、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第二項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養に要する費用の支給に係る当該療養としてされたものとみなす。
(平一〇条例三九・追加)
附則(昭和三九年条例第七七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年六月一日から適用する。
附則(平成六年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例附則第二項の規定は、平成九年十月十六日から適用する。
附則(平成一九年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例の規定は、平成十八年八月十一日から適用する。