○青森県消防職員及び消防団員賞じゆつ金授与条例

昭和四十六年三月二十日

青森県条例第二号

〔青森県非常勤消防団員賞じゆつ金授与条例〕をここに公布する。

青森県消防職員及び消防団員賞じゆつ金授与条例

(昭四八条例一三・平一八条例八四・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、消防職員及び消防団員に対する賞じゆつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四八条例一三・平一八条例八四・一部改正)

(賞じゆつ金の授与)

第二条 知事は、消防職員及び消防団員が、その生命又は身体の危険を顧みることなくその職務を執行したことにより、死亡し、又は規則で定める身体障害を有するに至つた場合において、その者の功労が顕著であると認められるときは、賞じゆつ金を授与することができる。

(昭四八条例一三・平一八条例八四・一部改正)

(賞じゆつ金の額)

第三条 賞じゆつ金の額は、功労及び障害の程度に応じ、三千万円を限度として、その都度知事が定める。

(昭四七条例一三・昭四九条例四〇・昭五一条例五三・昭六〇条例四四・平四条例五二・平七条例二五・一部改正)

(賞じゆつ金の授与の対象者)

第四条 第二条に規定する賞じゆつ金の授与は、死亡した場合にあつてはその者の遺族に、身体障害を有するに至つた場合にあつてはその者(賞じゆつ金を授与する前にその者が死亡したときは、その遺族)に対して行なう。

2 前項の規定により賞じゆつ金を授与する遺族の範囲及び順位については、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十七条第一項及び第二項の規定を準用する。

(昭四八条例一三・一部改正)

(施行事項)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五一年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和六〇年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県消防吏員及び消防団員賞じゆつ金授与条例の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

青森県消防職員及び消防団員賞じゆつ金授与条例

昭和46年3月20日 条例第2号

(平成18年10月16日施行)

体系情報
第1編 務/第6章 消防防災/第4節 賞じゆつ金
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第2号
昭和47年3月25日 条例第13号
昭和48年3月30日 条例第13号
昭和49年7月25日 条例第40号
昭和51年6月26日 条例第53号
昭和60年12月24日 条例第44号
平成4年10月19日 条例第52号
平成7年7月1日 条例第25号
平成18年10月16日 条例第84号