○危険物の規制に関する規則
昭和三十五年十一月一日
青森県規則第七十六号
危険物の規制に関する規則をここに公布する。
危険物の規制に関する規則
(趣旨)
第一条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第三章の施行については、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平元規則三三・一部改正)
(収去証の交付)
第二条 法第十六条の五第一項の規定による危険物の収去は、収去証(第一号様式)を交付して行うものとする。
(平元規則三三・一部改正・平一二規則二二・旧第三条繰上・一部改正)
(立入証)
第三条 法第十六条の三の二第三項及び第十六条の五第三項において準用する法第四条第二項の証票は、第二号様式による。
(平元規則三三・一部改正・平一二規則二二・旧第四条繰上・一部改正、平二一規則一九・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(平元規則33・平6規則54・一部改正、平12規則22・旧第4号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)
(平21規則19・全改、令元規則6・一部改正)