○青森県人事委員会設置条例

昭和二十六年三月二十三日

青森県条例第十三号

青森県人事委員会設置条例を、ここに公布する。

青森県人事委員会設置条例

(設置)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の完全な実施を確保し、その目的を達するため、同法第七条第一項の規定に基き、青森県人事委員会を設置する。

(委員)

第二条 人事委員会の委員は、非常勤とする。

(平一七条例五五・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第五五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

青森県人事委員会設置条例

昭和26年3月23日 条例第13号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第1節 人事委員会
沿革情報
昭和26年3月23日 条例第13号
平成17年3月25日 条例第55号