○青森県人事委員会設置条例
昭和二十六年三月二十三日
青森県条例第十三号
青森県人事委員会設置条例を、ここに公布する。
青森県人事委員会設置条例
(設置)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の完全な実施を確保し、その目的を達するため、同法第七条第一項の規定に基き、青森県人事委員会を設置する。
(委員)
第二条 人事委員会の委員は、非常勤とする。
(平一七条例五五・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第五五号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。