○人事委員会議事規則
昭和五十六年四月三十日
青森県人事委員会規則二―一
人事委員会規則二―一(人事委員会議事規則)をここに公布する。
人事委員会規則二―一(人事委員会議事規則。昭和二十六年七月三十一日公布)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十一条第五項の規定に基づき、人事委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七、三、三〇人委規則・一部改正)
(会議の開催)
第二条 人事委員会の会議は、毎月上旬、中旬及び下旬に各一回開催することを常例とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要あると認めたとき、又は委員から請求があつたときは、臨時会議を開催するものとする。
(会議の招集等)
第三条 会議は、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所をあらかじめ委員に通知するものとする。
3 委員がやむを得ない事由により、会議の場所に参集することが困難な場合は、オンラインの方法(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。)による出席を認めることができる。
(令四、三、四人委規則・一部改正)
(会議の主宰者)
第四条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の出席者)
第五条 会議には、事務局長その他委員長が指定した事務局職員が出席するものとする。
(会議の公開)
第六条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(議事録)
第七条 法第十一条第四項の議事録は事務局長が作成し、委員長が署名しなければならない。
(平一七、三、三〇人委規則・令三、七、二人委規則・一部改正)
附則
この規則は、昭和五十六年五月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年七月二日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月四日)
この規則は、公布の日から施行する。