○人事委員会の会議等の傍聴に関する規則
平成十二年七月十日
人事委員会規則二―三
人事委員会規則二―三(人事委員会の会議等の傍聴に関する規則)をここに公布する。
人事委員会の会議等の傍聴に関する規則
人事委員会規則二―三(会議等傍聴人取締規則。昭和二十七年三月三十一日公布)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十一条第一項の規定による人事委員会の会議、法第五十条第一項の規定による口頭審理並びに法第五十三条第七項及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第八条第二項の規定による聴聞の期日における審理(以下「会議等」という。)を公開する場合の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴券)
第二条 会議等を傍聴しようとする者は、別記様式による傍聴券の交付を受け、所定の傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴券は、会議等の当日その場所において先着順により交付するものとする。
3 傍聴券は二十枚を限度として発行する。ただし、必要に応じこれを増減することができる。
(傍聴の禁止)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
一 酒気を帯びている者
二 凶器その他人に危害を及ぼすおそれのある物を携帯している者
三 鉢巻き、たすき、リボン、ゼッケンの類を着用し、又は携帯している者
四 旗、のぼり、ビラ、プラカードの類を携帯している者
五 その他会議等の進行を妨げるおそれがあると認められる者
(遵守事項)
第四条 傍聴人は、傍聴席においては次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
一 会議等の発言に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
二 私語その他騒がしい行為をしないこと。
三 飲食又は喫煙をしないこと。
四 みだりに傍聴席を離れないこと。
五 撮影、録音等をしないこと。
六 その他会議等を主宰する者(以下「主宰者」という。)の指示に従うこと。
(退場措置)
第五条 前条の規定を守らない者には、主宰者が注意を与え、なお改めない者には、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の会議等を再び傍聴することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。