○規則の法的根拠
昭和二十六年五月二十二日
青森県人事委員会規則一―〇
(昭和二十六年四月一日適用)
人事委員会は、地方公務員法に基き規則の法的根拠に関し次の人事委員会規則を定める。
規則の法的根拠
1 規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他人事委員会に規則制定権を与えるすべての法律(これらの法律の附則を含む。)又は条例に基き定められるものである。
○規則の法的根拠
昭和二十六年五月二十二日
青森県人事委員会規則一―〇
(昭和二十六年四月一日適用)
人事委員会は、地方公務員法に基き規則の法的根拠に関し次の人事委員会規則を定める。
規則の法的根拠
1 規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他人事委員会に規則制定権を与えるすべての法律(これらの法律の附則を含む。)又は条例に基き定められるものである。