○規則の分類

昭和二十六年五月二十二日

青森県人事委員会規則一―一

(昭和二十六年四月一日適用)

人事委員会は、地方公務員法に基き規則の分類に関し次の人事委員会規則を定める。

規則の分類

1 規則は、次のように分類する。

一―〇の系列 総則

二―〇の系列 人事委員会

三―〇の系列 事務局長

四―〇の系列 削除

五―〇の系列 試験

六―〇の系列 任用

七―〇の系列 給与

八―〇の系列 能率

九―〇の系列 分限

一〇―〇の系列 懲戒

一一―〇の系列 公平審査

一二―〇の系列 服務

一三―〇の系列 勤務時間、休日及び休暇

一四―〇の系列 職員団体

(平成七年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

規則の分類

昭和26年5月22日 人事委員会規則第1号の1

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第1節 人事委員会
沿革情報
昭和26年5月22日 人事委員会規則第1号の1
昭和41年7月28日 人事委員会規則
平成7年7月1日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則