○人事委員会事務委任規則
昭和五十六年六月二十七日
青森県人事委員会規則二―三〇
人事委員会規則二―三〇(人事委員会事務委任規則)をここに公布する。
人事委員会事務委任規則
(趣旨)
第一条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第三項及び第四項の規定並びにその他の規定に基づき、人事委員会の権限に属する事務の委任に関し定めるものとする。
(平一七、三、三〇人委規則・一部改正)
(委任事務の指示)
第二条 この規則により委任を受けた職員は、委任された事務のうち重要又は異例と認めるもの及び人事委員会が別に指定するものについては、人事委員会の指示を受けて処理しなければならない。
(委員長への委任)
第三条 委員長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 法第五十八条第五項の規定により人事委員会の行う労働基準監督機関の職権の行使に関すること。
(平一一、四、二六人委規則・一部改正)
(事務局長への委任)
第四条 事務局長に、次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
一 訴訟に関すること。
二 法第八条第一項第十一号の規定による職員の苦情の処理に関すること。
三 法第五十三条第九項後段において準用する同条第五項前段の規定による規約及び同条第一項に規定する申請書の記載事項の登録に関すること。
四 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第三条第一項の規定による法人となる旨の申出の受理に関すること。
(平一七、三、三〇人委規則・平一八、三、三人委規則・平二一、一、三〇人委規則・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年四月二六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三〇日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一月三〇日)
この規則は、公布の日から施行する。